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| 第1章 総則 |
| 第1条 (目 的) |
| この規約は、ラポール池田緑ヶ丘の管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。 |
| 第2条 (定 義) |
| この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 |
| | 一 | 区分所有権 建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第2条第1項の区分所有権をいう。 |
| | 二 | 区分所有者 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。 |
| | 三 | 占有者 区分所有法第6条第3項の占有者をいう。 |
| | 四 | 専有部分 区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。 |
| | 五 | 共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。 |
| | 六 | 敷地 区分所有法第2条第5項の建物の敷地をいう。 |
| | 七 | 共用部分等 共用部分及び附属施設をいう。 |
| | 八 | 専用使用権 敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。 |
| | 九 | 専用使用部分 専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をいう。 |
| 第3条 (規約及び総会の決議の遵守義務) |
| 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び使用細則、総会の決議を誠実に遵守しなければならない。 |
| 2 | 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び使用細則、総会の決議を遵守させなければならない。 |
| 第4条 (対象物件の範囲) |
| この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び附属施設(以下「対象物件」という。)とする。 |
| 第5条 (規約及び総会の決議の効力) |
| この規約及び使用細則、総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。 |
| 2 | 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び使用細則、総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。 |
| 第6条 (管理組合) |
| 区分所有者は、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもってラポール池田緑ヶ丘管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。 |
| 2 | 管理組合は、事務所をラポール池田緑ヶ丘内に置く。 |
| 3 | 管理組合の業務、組織等については第6章に定めるところによる。 |
| 第2章 専有部分等の範囲 |
| 第7条 (専有部分の範囲) |
| 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸および当該住戸内附属専用設備とする。 |
| 2 | 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。 |
| | 一 | 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。 |
| | 二 | 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。 |
| | 三 | 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。 |
| 3 | 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。 |
| 第8条 (共用部分の範囲) |
| 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。 |
| 第3章 敷地及び共用部分等の共有 |
| 第9条 (共 有) |
| 対象物件のうち敷地及び共用部分等は区分所有者の共有とする。 |
| 第10条 (共有持分) |
| 各区分所有者の共有持分は、その所有する専有部分の床面積の割合による。 |
| 2 | 前項の床面積の計算は、登記面積によるものとする。 |
| 第11条 (分割請求及び単独処分の禁止) |
| 区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。 |
| 2 | 区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。 |
| 第4章 用法 |
| 第12条 (専有部分の用途) |
| 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。 |
| 2 | 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。 |
| 3 | 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。 |
| 4 | 区分所有者は、その専有部分を、宿泊料を受けて人に宿泊させる事業を行う用途に供してはならない。 |
| ●参考 |
| 特区民泊、住宅民泊宿泊事業を禁止する場合において、その前段階の広告掲載等も禁止する場合 |
| 5 | 区分所有者は前4項に違反する用途で使用することを内容とする広告の掲載その他の募集又は勧誘を行ってはならない。 |
| ●参考 |
| 利用状況の照会又は調査訪問と立入り請求できるとし、用途違反、広告掲載等していた場合に違約金を請求できる場合 |
| 6 | 理事長は、第1項から第4項に違反する用途で専有部分が供されているかどうかの事実を確認するため、理事会の決議を経て区分所有者又は占有者に対し、専有部分の利用状況について書面で照会し、又は、当該専有部分に対し訪問して調査することができる。 |
| | また、理事長は、理事会の決議を経て当該区分所有者又は占有者に専有部分への立入りを請求することができる。 |
| | これらの場合において、区分所有者又は占有者は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 |
| 7 | 理事長は、理事会の決議により、第1項から第4項に違反する用途で専有部分が供されている場合又は第5項に違反して広告の掲載等をした区分所有者又は占有者に対して、違約金として、違反して使用している期間に応じて、又は当該広告の掲載等の期間に応じて1日につき○万円を請求することができる。 |
| 8 | 前項の違約金の納付に関し、第60条第2項から第7項までの規定を準用する。なお、占有者の違約金の支払い義務については区分所有者も連帯して責めを負うものとする。 |
| ●参考 |
| 違法なシェアハウスを禁止する場合 |
| 9 | 区分所有者は、その住宅を消防法・建築基準法等の関係法規に抵触する不正なシェアハウス(建築基準法上の寄宿舎に該当する利用行為)等の用途に供してはならない。 |
| 第13条 (敷地及び共用部分等の用法) |
| 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。 |
| 第14条 (バルコニー等の専用使用権) |
| 区分所有者は、別表第3に掲げるバルコニー、玄関ポーチ、玄関アプローチ、玄関扉、窓枠、窓ガラス、面台1階に面する庭・テラス及びルーフガーデン(以下この条、第21条第1項及び別表第3において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。 |
| 2 | 一階に面する庭について専用使用権を有している者は、別に定めるところにより、管理組合に専用使用料を納入しなければならない。 |
| 3 | 区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用権を有しているバルコニー等を使用することができる。 |
| 第15条 (駐車場の使用) |
| 管理組合は、駐車場について、特定の区分所有者に駐車場賃貸借契約により使用させることができる。 |
| 2 | 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。 |
| 3 | 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。 |
| 第16条 (敷地及び共用部分等の第三者の使用) |
| 管理組合は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲げる者に使用させることができる。 |
| | 一 | 管理事務室、機械室その他対象物件の管理の執行上必要な施設 管理事務(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「適正化法」という。)第2条第六号の「管理事務」をいう。)を受託し、又は請け負った者 |
| | 二 | 電気室 電力供給事業者 |
| 2 | 前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。 |
| 第17条 (専有部分の修繕等) |
| 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)を行おうとするときは、「専有部分等の修繕等に関する細則」の定めによる承認を得なければならない。 |
| 2 | 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。 |
| 3 | 理事長は、区分所有者等から提出された申請書に対して審査を行い、工事内容が適正であると認めたときは、工事承認書を速やかに当該区分所有者等に交付しなければならない。 |
| 4 | 前項の場合において、工事内容が適正でないと認めたときは、その理由を添えて直ちに当該区分所有者等に通知しなければならない |
| 5 | 理事長は、前2項の職務を行うに当たっては、専門的知識を有する者の助言を求めることができる。 |
| 第18条 (使用細則) |
| 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。 |
| 第19条 (専有部分の貸与) |
| 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。 |
| 2 | 前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。 |
| 第19条の2 (反社会的勢力の排除) |
| 区分所有者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 |
| | 一 | 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)となること |
| | 二 | 専有部分を反社会的勢力の事務所その他活動の拠点として使用すること |
| | 三 | 専有部分を反社会的勢力の住居とすること |
| | 四 | 専有部分に反社会的勢力を出入りさせること |
| | 五 | 本マンション内、又は本マンション周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、本マンションの居住者若しくは関係者、付近の民又は通行人に不安を覚えさせる行為を行うこと |
| | 六 | 本マンション内において、鉄砲、刀剣類又は爆発性若しくは発火性 を有する危険な物品等を製造又は保管すること。 |
| | 七 | 本マンション内において反社会的勢力の名称、活動等に関する看板、名札その他これらに類する物の掲示又は搬入すること |
| 2 | 区分所有者は、反社会的勢力にその専有部分を譲渡又は貸与してはならない。 |
| 3 | 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与又は譲渡する場合には、次に掲げる内容を含む条項をその貸与又は譲渡にかかる契約に定めなければならない。 |
| | 一 | 契約の相手方が反社会的勢力でないこと |
| | 二 | 契約の相手方が反社会的勢力であることが判明した場合には、貸与の場合は区分所有者が、譲渡の場合は譲渡人が、何らの催告を要せずして、当該契約を解約することができること |
| | 三 | 区分所有者又は譲渡人が前号の解約権を行使しないときは、管理組合は、区分所有者又は譲渡人を代理して解約権を行使することができること |
| 4 | 前項第三号の場合において、区分所有者又は譲渡人は、解約権の代理行使を管理組合に認める旨の書面を提出しなければならない。 |
| 5 | 区分所有者及び占有者は、自らが反社会的勢力でないことを表明し、その後も反社会的勢力にならないことを確約しなければならない。 |
| 第5章 管理 |
| 第1節 総則 |
| 第20条 (区分所有者の責務) |
| 区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。 |
| 第21条 (敷地及び共用部分等の管理) |
| 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。 |
| 2 | 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 |
| 3 | 区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。 |
| 4 | 前項の申請及び承認の手続については、第17条第2項、第3項の規定を準用する。 |
| 5 | 第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該保存行為を行った区分所有者が負担する。 |
| 6 | 理事長は、災害等の緊急時において、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。 |
| 第22条 (窓ガラス等の改良) |
| 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。 |
| 2 | 管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各区分所有者の責任と負担において実施することについて、細則を定めるものとする。 |
| 第23条 (必要箇所への立入り) |
| 第21条、第22条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。 |
| 2 | 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 |
| 3 | 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。 |
| 4 | 前3項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立入らせることができる。 |
| 5 | 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。 |
| 第24条 (損害保険) |
| 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。 |
| 2 | 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。 |
| 第2節 費用の負担 |
| 第25条 (管理費等) |
| 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。 |
| | 一 | 管理費 |
| | 二 | 修繕積立金 |
| 2 | 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。 |
| 第26条 (承継人に対する債権の行使) |
| 管理組合が管理費等及び専用使用部分にかかる専用使用料並びに駐車施設使用料その他の使用料について有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。 |
| 第27条 (管理費) |
| 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 |
| | 一 | 管理員人件費 |
| | 二 | 公租公課 |
| | 三 | 共用設備の保守維持費及び運転費 |
| | 四 | 備品費、通信費その他の事務費 |
| | 五 | 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料 |
| | 六 | 経常的な補修費 |
| | 七 | 清掃費、消毒費及びごみ処理費 |
| | 八 | 委託業務費 |
| | 九 | 専門的知識を有する者の活用に要する費用 |
| | 十 | 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用 |
| | 十 | 管理組合の運営に要する費用 |
| | 十一 | その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を除く。) |
| 第28条 (修繕積立金) |
| 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。 |
| | 一 | 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 |
| | 二 | 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 |
| | 三 | 敷地及び共用部分等の変更 |
| | 四 | 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査 |
| | 五 | その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理 |
| 2 | 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下本項において「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合(以下「建替組合」という。)の設立の認可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積 |
| 3 | 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。 |
| 4 | 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。 |
| 第29条 (使用料) |
| 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。 |
| 第6章 管理組合 |
| 第1節 組合員 |
| 第30条 (組合員の資格) |
| 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。 |
| 第31条 (届出義務) |
| 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。 |
| 第2節 管理組合の業務 |
| 第32条 (業務) |
| 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。 |
| | 一 | 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理 |
| | 二 | 組合管理部分の修繕 |
| | 三 | 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務 |
| | 四 | 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務 |
| | 五 | 適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理 |
| | 六 | 修繕等の履歴情報の整理及び管理等 |
| | 七 | 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務 |
| | 八 | 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為 |
| | 九 | 敷地及び共用部分等の変更及び運営 |
| | 十 | 修繕積立金の運用 |
| | 十一 | 官公署、町内会等との渉外業務 |
| | 十二 | マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務 |
| | 十三 | 広報及び連絡業務 |
| | 十四 | 管理組合の消滅時における残余財産の清算 |
| | 十五 | その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務 |
| 2 | 組合員は本マンションにおいて滅失、毀損、瑕疵等の事実を知ったときは、速やかに理事等に通知し、理事等は誠意をもって善後策を協議するものとする。また、本マンションのコミュニティ形成に疑義が生じた場合に おいても同様とする。 |
| 第33条 (業務の委託等) |
| 管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者(適正化法第2条第八号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。 |
| 第34条 (専門的知識を有する者の活用) |
| 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。 |
| 第3節 役員 |
| 第35条 (役員) |
| 管理組合に次の役員を置く。 |
| | 一 | 理事長 |
| | 二 | 副理事長1名 |
| | 三 | 会計担当理事1名 |
| | 四 | 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) 7名 |
| | 五 | 監事1名 |
| 2 | 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。 |
| 3 | 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。 |
| 第36条 (役員の任期) |
| 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
| 2 | 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| 3 | 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。 |
| 4 | 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。 |
| 第36条の2 (役員の欠格条項) |
| 次の各号にいずれかに該当する者は、役員となることができない。 |
| | 一 | 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
| | 二 | 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
| | 三 | 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。) |
| 第37条 (役員の誠実義務等) |
| 役員は、毎月開催される定例の理事会に極力出席して、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則等」という。)並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。 |
| 2 | .理事会運営の透明性を維持するため、理事の入札への直接関与がないように、その都度協議する。 |
| 3 | 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。 |
| 第37条の2 (利益相反取引の防止) |
| 役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 |
| | 一 | 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。 |
| | 二 | 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとするとき。 |
| 第38条 (理事長) |
| 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。 |
| | 一 | 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項 |
| | 二 | 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。 |
| 2 | 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。 |
| 3 | 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。 |
| 4 | 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。 |
| 第39条 (副理事長) |
| 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。 |
| 第40条 (理 事) |
| 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。 |
| 2 | 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。 |
| 3 | 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。 |
| 第41条 (監 事) |
| 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。 |
| 2 | 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
| 3 | 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 |
| 4 | 監事は、理事会に出席して、必要があると認めるときは、意見を述べなければならないることができる。 |
| 5 | 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。 |
| 6 | 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。 |
| 7 | 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。 |
| 第4節 総会 |
| 第42条 (総 会) |
| 管理組合の総会は、総組合員で組織する。 |
| 2 | 総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。 |
| 3 | 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2ケ月以内に招集しなければならない。 |
| 4 | 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。 |
| 5 | 総会の議長は、理事長が務める。 |
| 第43条 (招集手続) |
| 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。 |
| 2 | 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。 |
| 3 | 第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。 |
| 4 | 第1項の通知をする場合において、会議の目的が第47条第3項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項の決議又は建替え決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。 |
| 5 | 会議の目的が建替え決議であるときは、前項に定める議案の要領のほか、次の事項を通知しなければならない。 |
| | 一 | 建替えを必要とする理由 |
| | 二 | 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持及び回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳 |
| | 三 | 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容 |
| | 四 | 建物につき修繕積立金として積み立てられている金額 |
| 6 | 建替え決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。 |
| 7 | 第45条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。 |
| 8 | 第1項(会議の目的が建替え決議であるときを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。 |
| 第44条 (組合員の総会招集権) |
| 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。 |
| 2 | 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。 |
| 3 | 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。 |
| 第45条 (出席資格) |
| 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。 |
| 2 | 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。 |
| 第46条 (議決権) |
| 組合員は、その所有する住戸1戸につき各1個の議決権を有する。 |
| 2 | 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。 |
| 3 | 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。 |
| 4 | 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。 |
| 5 | 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。 |
| | 一 | その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族 |
| | 二 | その組合員の住戸に同居する親族 |
| | 三 | 他の組合員 |
| 6 | 組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。 |
| 第47条 (総会の会議及び議事) |
| 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。 |
| 2 | 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。 |
| 3 | 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。 |
| | 一 | 規約の制定、変更又は廃止 |
| | 二 | 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。) |
| | 三 | 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起 |
| | 四 | 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 |
| | 五 | その他総会において本項の方法により決議することとした事項 |
| 4 | 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行う。 |
| 5 | 前4項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。 |
| 6 | 第3項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 |
| 7 | 第3項第二号において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 |
| 8 | 第3項第三号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。 |
| 9 | 総会においては、第40条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。 |
| 第48条 (議決事項) |
| 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 |
| | 一 | 収支決算及び事業報告 |
| | 二 | 収支予算及び事業計画 |
| | 三 | 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 |
| | 四 | 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止 |
| | 五 | 長期修繕計画の作成又は変更 |
| | 六 | 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し |
| | 七 | 第28条第2項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費のための修繕積立金の取崩し |
| | 八 | 修繕積立金の保管及び運用方法 |
| | 九 | 第21条第2項に定める管理の実施 |
| | 十 | 区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任 |
| | 十一 | 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 |
| | 十二 | 区分所有法第62条第1項の場合の建替え |
| | 十三 | 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 |
| | 十四 | 組合管理部分に関する管理委託契約の締結 |
| | 十五 | その他管理組合の業務に関する重要事項 |
| 第49条 (議事録の作成、保管等) |
| 総会の議事については、議長は議事録を作成しなければならない。 |
| 2 | 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。 |
| 3 | 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 |
| 4 | 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。 |
| 第50条 (書面による決議) |
| 規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができる。 |
| 2 | 規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。 |
| 3 | 規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。 |
| 4 | 前条第3項及び第4項の規定は、書面による決議に係る書面について準用する。 |
| | 総会に関する規定は、書面による決議について準用する。 |
| 第5節 理事会 |
| 第51条 (理事会) |
| 理事会は、理事をもって構成する。 |
| 2 | 理事会は、次に掲げる職務を行う。 |
| | 一 | 規約若しくは使用細則等又は総会の議決により理事会の権限として定められた管理組合の業務執行の決定 |
| | 二 | 理事の職務の執行の監督 |
| | 三 | 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任 |
| 3 | 理事会の議長は、理事長が務める。 |
| 第52条 (招 集) |
| 理事会は、理事長が招集する。 |
| 2 | 理事が2分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。 |
| 3 | 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。 |
| 4 | 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。この場合において、同条中「組合員」とあるのは「理事及び監事」と読み替えるものとする。 |
| 第53条 (理事会の会議及び議事) |
| 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。 |
| 2 | 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する。ただし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。 |
| 第54条 (議決事項) |
| 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。 |
| | 一 | 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 |
| | 二 | 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案 |
| | 三 | 長期修繕計画の作成又は変更に関する案 |
| | 四 | その他の総会提出議案 |
| | 五 | 第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認 |
| | 六 | 第58条第3項に定める承認又は不承認 |
| | 七 | 第60条第43項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法的措置の追行 |
| | 八 | 第67条に定める勧告又は指示等 |
| | 九 | 総会から付託された事項 |
| | 十 | 災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等 |
| 2 | 第48条の規定にかかわらず、理事会は、前項第十号の決議をした場合においては、当該決議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについて決議することができる。 |
| 第55条 (専門委員会の設置) |
| 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。 |
| 2 | 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。 |
| 第7章 会計 |
| 第56条 (会計年度) |
| 管理組合の会計年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までとする。 |
| 第57条 (管理組合の収入及び支出) |
| 管理組合の会計における収入は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料によるものとし、その支出は第27条から第29条に定めるところにより諸費用に充当する。 |
| 第58条 (収支予算の作成及び変更) |
| 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。 |
| 2 | 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。 |
| 第59条 (会計報告) |
| 理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。 |
| 第60条 (管理費等の徴収) |
| 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の27日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。 |
| 2 | 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利14.6%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。 |
| 3 | 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。 |
| 4 | 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。 |
| 5 | 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。 |
| 第61条 (管理費等の過不足) |
| 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。 |
| 2 | 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条第2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。 |
| 第62条 (預金口座の開設) |
| 管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。 |
| 第63条 (借入れ) |
| 管理組合は、第28条第1項に定める業務を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができる。 |
| 第64条 (帳票類の作成、保管) |
| 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 |
| 第65条 (消滅時の財産の清算) |
| 管理組合が消滅する場合、その残余財産については、第10条に定める各区分所有者の共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。 |
| 第8章 雑則 |
| 第66条 (義務違反者に対する措置) |
| 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。 |
| 第67条 (理事長の勧告及び指示等) |
| 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。 |
| 2 | 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。 |
| 3 | 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。 |
| | 一 | 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること |
| | 二 | 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること |
| 4 | 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。 |
| 5 | 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。 |
| 6 | 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。 |
| 第68条 (暴力団、不良入居者などの排除責任) |
| 区分所有者等は、共同生活環境が侵害される恐れがある者、または暴力団若しくはその構成員にその専有部分の譲渡、または貸与してはならないと共に自ら暴力団の構成員となり、またその専有部分を暴力団事務所として使用し、若しくは次の各号に列記する行為をしてはならない。 |
| | (1) | 対象物件内への暴力団の組織、名称、活動等に関する看板、名刺、写真、絵画、提燈、その他これに類する物品の掲示又は搬入 |
| | (2) | 対象物件内に暴力団構成員、同準構成員などを居住させ、又はこれらのものを反復継続して出入りさせる行為 |
| | (3) | 対象物件内又は本物件に近接場所において、暴行、傷害、脅迫、恐喝、器具破損、逮捕監禁、凶器準備集合、賭博、売春、ノミ行為、覚醒剤、拳銃、火薬類などに関する犯罪の実行、又は賃借人と関係のあるもののこれらの犯罪の実行 |
| | (4) | 対象物件内又は本物件に近接する場所において、粗野又は乱暴な行動、他の居住者、管理関係者、出入り者などに迷惑、不安感などを与える行為 |
| 2 | 区分所有者等は、その専有部分を第三者に貸与する場合、借受人が暴力団若しくはその構成員であることが判明した場合又は前項各号のいずれかに該当する行為をした時は、何等催告を要せずに当該賃貸借契約は解除となり、借受人は本物件を明け渡さなければならない旨を明記した賃借契約書を取り交わし、その賃貸借契約書の写しを理事長宛に当該貸借契約締結の日より14日以内に提出しなければならない。 |
| 3 | 区分所有者等又は借受人が前条第1項又は第2項の規定に違反したときは、当該区分所有者等はこの排除と被害者に対する賠償の責めに任じなければならない。 |
| 4 | 区分所有者等が第1項又は第2項の規定に違反したときは、当該区分所有者等を除く他の区分所有者の決議に基づき、当該区分所有者等に対してその専有部分の全面的使用禁止を請求することができる。 |
| 5 | 前項の決議は、区分所有者及び議決権総数の4分の3以上で決する。 |
| 6 | 第5項に関する費用は、訴訟に伴う弁護士費用を含め、一切当該区分所有者等の負担とする。 |
| 第69条 (合意管轄裁判所) |
| この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。 |
| 2 | 第48条第十号に関する訴訟についても、前項と同様とする。 |
| 第70条 (市及び近隣住民との協定の遵守) |
| 区分所有者は、管理組合が官公署又は近隣住民と締結した協定について、これを誠実に遵守しなければならない。 |
| 第71条 (細則) |
| 総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等については、別に細則を定めることができる。 |
| 第72条 (規約外事項) |
| 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。 |
| 2 | 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。 |
| 第73条 (規約原本等) |
| この規約を証するため、この規約の設定を決議した総会の議事録に議長及び総会に出席した組合員2名が記名押印したもの添えた規約を1通作成し、これを規約原本とする。 |
| 2 | 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。 |
| 3 | 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名押印した上で、この書面を保管する。 |
| 4 | 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)の閲覧をさせなければならない。 |
| 5 | 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 |
| 6 | 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなければならない。 |
| 附則 |
| 第1条(規約の発効) |
| この規約は、2019年9月30日から効力を発する。 |
| | | | 以上 |