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ラポール規約集ラポール池田緑丘の居住者のみが閲覧できます |
| 2023年版 改正(予定の)管理規約 | |
| 制定:1984年8月(改訂:2023年4月) | |
| 2023年版 改正(予定の)管理規約 | |
| 38期~39期理事会で検討した、管理規約(2019年9月29日改定)の改定案です。 | |
| ・管理規約本文は国土交通省マンション標準管理規約(単棟型)に準拠したものです。 | |
| ・第25条に「区分所有者は、別表4に基づき管理費等」を管理組合に納入しなければならない」旨を明記し、 | |
| 「別表4」の負担額表は住戸別一覧表とし、負担額算定根拠となる住居占有面積を表示するように変更しました。 | |
| ・各申請・届出用紙は末尾に制改定年月の表示を追加しました。 | |
| PDFファイルを添付していますので、このページから印刷出力して使用できます。 | |
| ・その他の改正点につきましては、こちら、規約変更一覧をご覧ください。 | |
| ラポール池田緑ヶ丘 管理規約 | |
| 第1章 総則 | |||||
| 第1条 (目 的) | |||||
| この規約は、ラポール池田緑ヶ丘の管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。 | |||||
| 第2条 (定 義) | |||||
| この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 | |||||
| 一 | 区分所有権 建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第2条第1項の区分所有権をいう。 | ||||
| 二 | 区分所有者 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。 | ||||
| 三 | 占有者 区分所有法第6条第3項の占有者をいう。 | ||||
| 四 | 専有部分 区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。 | ||||
| 五 | 共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。 | ||||
| 六 | 敷地 区分所有法第2条第5項の建物の敷地をいう。 | ||||
| 七 | 共用部分等 共用部分及び附属施設をいう。 | ||||
| 八 | 専用使用権 敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。 | ||||
| 九 | 専用使用部分 専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をいう。 | ||||
| 第3条 (規約及び総会の決議の遵守義務) | |||||
| 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び使用細則、総会の決議を誠実に遵守しなければならない。 | |||||
| 2 | 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び使用細則、総会の決議を遵守させなければならない。 | ||||
| 第4条 (対象物件の範囲) | |||||
| この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び附属施設(以下「対象物件」という。)とする。 | |||||
| 第5条 (規約及び総会の決議の効力) | |||||
| この規約及び使用細則、総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。 | |||||
| 2 | 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び使用細則、総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。 | ||||
| 第6条 (管理組合) | |||||
| 区分所有者は、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもってラポール池田緑ヶ丘管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。 | |||||
| 2 | 管理組合は、事務所をラポール池田緑ヶ丘内に置く。 | ||||
| 3 | 管理組合の業務、組織等については第6章に定めるところによる。 | ||||
| 第2章 専有部分等の範囲 | |||||
| 第7条 (専有部分の範囲) | |||||
| 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸および当該住戸内附属専用設備とする。 | |||||
| 2 | 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。 | ||||
| 一 | 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。 | ||||
| 二 | 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。 | ||||
| 三 | 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。 | ||||
| 3 | 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。 | ||||
| 第8条 (共用部分の範囲) | |||||
| 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。 | |||||
| 第3章 敷地及び共用部分等の共有 | |||||
| 第9条 (共 有) | |||||
| 対象物件のうち敷地及び共用部分等は区分所有者の共有とする。 | |||||
| 第10条 (共有持分) | |||||
| 各区分所有者の共有持分は、その所有する専有部分の床面積の割合による。 | |||||
| 2 | 前項の床面積の計算は、登記面積によるものとする。 | ||||
| 第11条 (分割請求及び単独処分の禁止) | |||||
| 区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。 | |||||
| 2 | 区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。 | ||||
| 第4章 用法 | |||||
| 第12条 (専有部分の用途) | |||||
| 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。 | |||||
| 2 | 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。 | ||||
| 3 | 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。 | ||||
| 4 | 区分所有者は、その専有部分を、宿泊料を受けて人に宿泊させる事業を行う用途に供してはならない。 | ||||
| 5 | 区分所有者は前4項に違反する用途で使用することを内容とする広告の掲載その他の募集又は勧誘を行ってはならない。 | ||||
| 6 | 理事長は、第1項から第4項に違反する用途で専有部分が供されているかどうかの事実を確認するため、理事会の決議を経て区分所有者又は占有者に対し、専有部分の利用状況について書面で照会し、又は、当該専有部分に対し訪問して調査することができる。 | ||||
| また、理事長は、理事会の決議を経て当該区分所有者又は占有者に専有部分への立入りを請求することができる。 | |||||
| これらの場合において、区分所有者又は占有者は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 | |||||
| 7 | 理事長は、理事会の決議により、第1項から第4項に違反する用途で専有部分が供されている場合又は第5項に違反して広告の掲載等をした区分所有者又は占有者に対して、違約金として、違反して使用している期間に応じて、又は当該広告の掲載等の期間に応じて1日につき○万円を請求することができる。 | ||||
| 8 | 前項の違約金の納付に関し、第60条第2項から第7項までの規定を準用する。なお、占有者の違約金の支払い義務については区分所有者も連帯して責めを負うものとする。 | ||||
| 9 | 区分所有者は、その住宅を消防法・建築基準法等の関係法規に抵触する不正なシェアハウス(建築基準法上の寄宿舎に該当する利用行為)等の用途に供してはならない。 | ||||
| 第13条 (敷地及び共用部分等の用法) | |||||
| 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。 | |||||
| 第14条 (バルコニー等の専用使用権) | |||||
| 区分所有者は、別表第3に掲げるバルコニー、玄関ポーチ、玄関アプローチ、玄関扉、窓枠、窓ガラス、面台1階に面する庭・テラス及びルーフガーデン(以下この条、第21条第1項及び別表第3において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。 | |||||
| 2 | 一階に面する庭について専用使用権を有している者は、別に定めるところにより、管理組合に専用使用料を納入しなければならない。 | ||||
| 3 | 区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用権を有しているバルコニー等を使用することができる。 | ||||
| 第15条 | |||||
| (駐車場の使用) | |||||
| 管理組合は、駐車場について、特定の区分所有者に駐車場賃貸借契約により使用させることができる。 | |||||
| 2 | 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。 | ||||
| 3 | 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。 | ||||
| 第16条 (敷地及び共用部分等の第三者の使用) | |||||
| 管理組合は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲げる者に使用させることができる。 | |||||
| 一 | 管理事務室、機械室その他対象物件の管理の執行上必要な施設 管理事務(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「適正化法」という。)第2条第六号の「管理事務」をいう。)を受託し、又は請け負った者 | ||||
| 二 | 電気室 電力供給事業者 | ||||
| 2 | 前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。 | ||||
| 第17条 (専有部分の修繕等) | |||||
| 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)を行おうとするときは、「専有部分等の修繕等に関する細則」の定めによる承認を得なければならない。 | |||||
| 2 | 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。 | ||||
| 3 | 理事長は、区分所有者等から提出された申請書に対して審査を行い、工事内容が適正であると認めたときは、工事承認書を速やかに当該区分所有者等に交付しなければならない。 | ||||
| 4 | 前項の場合において、工事内容が適正でないと認めたときは、その理由を添えて直ちに当該区分所有者等に通知しなければならない | ||||
| 5 | 理事長は、前2項の職務を行うに当たっては、専門的知識を有する者の助言を求めることができる。 | ||||
| 第18条 (使用細則) | |||||
| 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。 | |||||
| 第19条 (専有部分の貸与) | |||||
| 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。 | |||||
| 2 | 前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。 | ||||
| 第19条の2 (反社会的勢力の排除) | |||||
| 区分所有者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 | |||||
| 一 | 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)となること | ||||
| 二 | 専有部分を反社会的勢力の事務所その他活動の拠点として使用すること | ||||
| 三 | 専有部分を反社会的勢力の住居とすること | ||||
| 四 | 専有部分に反社会的勢力を出入りさせること | ||||
| 五 | 本マンション内、又は本マンション周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、本マンションの居住者若しくは関係者、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせる行為を行うこと | ||||
| 六 | 本マンション内において、鉄砲、刀剣類又は爆発性若しくは発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。 | ||||
| 七 | 本マンション内において反社会的勢力の名称、活動等に関する看板、名札その他これらに類する物の掲示又は搬入すること | ||||
| 2 | 区分所有者は、反社会的勢力にその専有部分を譲渡又は貸与してはならない。 | ||||
| 3 | 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与又は譲渡する場合には、次に掲げる内容を含む条項をその貸与又は譲渡にかかる契約に定めなければならない。 | ||||
| 一 | 契約の相手方が反社会的勢力でないこと | ||||
| 二 | 契約の相手方が反社会的勢力であることが判明した場合には、貸与の場合は区分所有者が、譲渡の場合は譲渡人が、何らの催告を要せずして、当該契約を解約することができること | ||||
| 三 | 区分所有者又は譲渡人が前号の解約権を行使しないときは、管理組合は、区分所有者又は譲渡人を代理して解約権を行使することができること | ||||
| 4 | 前項第三号の場合において、区分所有者又は譲渡人は、解約権の代理行使を管理組合に認める旨の書面を提出しなければならない。 | ||||
| 5 | 区分所有者及び占有者は、自らが反社会的勢力でないことを表明し、その後も反社会的勢力にならないことを確約しなければならない。 | ||||
| 第5章 管理 | |||||
| 第1節 総則 | |||||
| 第20条 (区分所有者の責務) | |||||
| 区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。 | |||||
| 第21条 (敷地及び共用部分等の管理) | |||||
| 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。 | |||||
| 2 | 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。 | ||||
| 3 | 区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。 | ||||
| 4 | 前項の申請及び承認の手続については、第17条第2項、第3項の規定を準用する。 | ||||
| 5 | 第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該保存行為を行った区分所有者が負担する。 | ||||
| 6 | 理事長は、災害等の緊急時において、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。 | ||||
| 第22条 | |||||
| (窓ガラス等の改良) | |||||
| 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。 | |||||
| 2 | 管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各区分所有者の責任と負担において実施することについて、細則を定めるものとする。 | ||||
| 第23条 (必要箇所への立入り) | |||||
| 第21条、第22条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。 | |||||
| 2 | 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 | ||||
| 3 | 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。 | ||||
| 4 | 前3項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立入らせることができる。 | ||||
| 5 | 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。 | ||||
| 第24条 (損害保険) | |||||
| 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。 | |||||
| 2 | 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。 | ||||
| 第2節 費用の負担 | |||||
| 第25条 (管理費等) | |||||
| 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、別表4に基づき次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。 | |||||
| 一 | 管理費 | ||||
| 二 | 修繕積立金 | ||||
| 2 | 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。 | ||||
| 第26条 (承継人に対する債権の行使) | |||||
| 管理組合が管理費等及び専用使用部分にかかる専用使用料並びに駐車施設使用料その他の使用料について有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。 | |||||
| 第27条 (管理費) | |||||
| 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。 | |||||
| 一 | 管理員人件費 | ||||
| 二 | 公租公課 | ||||
| 三 | 共用設備の保守維持費及び運転費 | ||||
| 四 | 備品費、通信費その他の事務費 | ||||
| 五 | 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料 | ||||
| 六 | 経常的な補修費 | ||||
| 七 | 清掃費、消毒費及びごみ処理費 | ||||
| 八 | 委託業務費 | ||||
| 九 | 専門的知識を有する者の活用に要する費用 | ||||
| 十 | 管理組合の運営に要する費用 | ||||
| 十一 | その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を除く。) | ||||
| 第28条 (修繕積立金) | |||||
| 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。 | |||||
| 一 | 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕 | ||||
| 二 | 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕 | ||||
| 三 | 敷地及び共用部分等の変更 | ||||
| 四 | 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査 | ||||
| 五 | その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理 | ||||
| 2 | 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下本項において「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合(以下「建替組合」という。)の設立の認可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。 | ||||
| 3 | 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。 | ||||
| 4 | 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。 | ||||
| 第29条 (使用料) | |||||
| 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。 | |||||
| 第6章 管理組合 | |||||
| 第1節 組合員 | |||||
| 第30条 (組合員の資格) | |||||
| 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。 | |||||
| 第31条 (届出義務) | |||||
| 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。 | |||||
| 第2節 管理組合の業務 | |||||
| 第32条 (業務) | |||||
| 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。 | |||||
| 一 | 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理 | ||||
| 二 | 組合管理部分の修繕 | ||||
| 三 | 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務 | ||||
| 四 | 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務 | ||||
| 五 | 適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理 | ||||
| 六 | 修繕等の履歴情報の整理及び管理等 | ||||
| 七 | 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務 | ||||
| 八 | 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為 | ||||
| 九 | 敷地及び共用部分等の変更及び運営 | ||||
| 十 | 修繕積立金の運用 | ||||
| 十一 | 官公署、町内会等との渉外業務 | ||||
| 十二 | マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務 | ||||
| 十三 | 広報及び連絡業務 | ||||
| 十四 | 管理組合の消滅時における残余財産の清算 | ||||
| 十五 | その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務 | ||||
| 2 | 組合員は本マンションにおいて滅失、毀損、瑕疵等の事実を知ったときは、速やかに理事等に通知し、理事等は誠意をもって善後策を協議するものとする。また、本マンションのコミュニティ形成に疑義が生じた場合に おいても同様とする。 | ||||
| 第33条 (業務の委託等) | |||||
| 管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者(適正化法第2条第八号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。 | |||||
| 第34条 (専門的知識を有する者の活用) | |||||
| 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。 | |||||
| 第3節 役員 | |||||
| 第35条 (役員) | |||||
| 管理組合に次の役員を置く。 | |||||
| 一 | 理事長 | ||||
| 二 | 副理事長1名 | ||||
| 三 | 会計担当理事1名 | ||||
| 四 | 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) 7名 | ||||
| 五 | 監事1名 | ||||
| 2 | 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。 | ||||
| 3 | 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。 | ||||
| 第36条 (役員の任期) | |||||
| 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 | |||||
| 2 | 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 | ||||
| 3 | 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。 | ||||
| 4 | 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。 | ||||
| 第36条の2 (役員の欠格条項) | |||||
| 次の各号にいずれかに該当する者は、役員となることができない。 | |||||
| 一 | 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの | ||||
| 二 | 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 | ||||
| 三 | 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。) | ||||
| 第37条 (役員の誠実義務等) | |||||
| 役員は、毎月開催される定例の理事会に極力出席して、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則等」という。)並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。 | |||||
| 2 | .理事会運営の透明性を維持するため、理事の入札への直接関与がないように、その都度協議する。 | ||||
| 3 | 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。 | ||||
| 第37条の2 (利益相反取引の防止) | |||||
| 役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 | |||||
| 一 | 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。 | ||||
| 二 | 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとするとき。 | ||||
| 第38条 (理事長) | |||||
| 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。 | |||||
| 一 | 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項 | ||||
| 二 | 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。 | ||||
| 2 | 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。 | ||||
| 3 | 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。 | ||||
| 4 | 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。 | ||||
| 第39条 (副理事長) | |||||
| 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。 | |||||
| 第40条 (理 事) | |||||
| 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。 | |||||
| 2 | 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。 | ||||
| 3 | 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。 | ||||
| 第41条 (監 事) | |||||
| 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。 | |||||
| 2 | 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。 | ||||
| 3 | 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 | ||||
| 4 | 監事は、理事会に出席して、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 | ||||
| 5 | 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。 | ||||
| 6 | 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。 | ||||
| 7 | 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することが できる。 | ||||
| 第4節 総会 | |||||
| 第42条 (総 会) | |||||
| 管理組合の総会は、総組合員で組織する。 | |||||
| 2 | 総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。 | ||||
| 3 | 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2ケ月以内に招集しなければならない。 | ||||
| 4 | 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。 | ||||
| 5 | 総会の議長は、理事長が務める。 | ||||
| 第43条 (招集手続) | |||||
| 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。 | |||||
| 2 | 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。 | ||||
| 3 | 第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。 | ||||
| 4 | 第1項の通知をする場合において、会議の目的が第47条第3項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項の決議又は建替え決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。 | ||||
| 5 | 会議の目的が建替え決議であるときは、前項に定める議案の要領のほか、次の事項を通知しなければならない。 | ||||
| 一 | 建替えを必要とする理由 | ||||
| 二 | 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持及び回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳 | ||||
| 三 | 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容 | ||||
| 四 | 建物につき修繕積立金として積み立てられている金額 | ||||
| 6 | 建替え決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。 | ||||
| 7 | 第45条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。 | ||||
| 8 | 第1項(会議の目的が建替え決議であるときを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。 | ||||
| 第44条 (組合員の総会招集権) | |||||
| 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。 | |||||
| 2 | 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。 | ||||
| 3 | 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。 | ||||
| 第45条 (出席資格) | |||||
| 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。 | |||||
| 2 | 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。 | ||||
| 第46条 (議決権) | |||||
| 組合員は、その所有する住戸1戸につき各1個の議決権を有する。 | |||||
| 2 | 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。 | ||||
| 3 | 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。 | ||||
| 4 | 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。 | ||||
| 5 | 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。 | ||||
| 一 | その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族 | ||||
| 二 | その組合員の住戸に同居する親族 | ||||
| 三 | 他の組合員 | ||||
| 6 | 組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。 | ||||
| 第47条 (総会の会議及び議事) | |||||
| 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。 | |||||
| 2 | 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。 | ||||
| 3 | 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。 | ||||
| 一 | 規約の制定、変更又は廃止 | ||||
| 二 | 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。) | ||||
| 三 | 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起 | ||||
| 四 | 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 | ||||
| 五 | その他総会において本項の方法により決議することとした事項 | ||||
| 4 | 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行う。 | ||||
| 5 | 前4項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。 | ||||
| 6 | 第3項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 | ||||
| 7 | 第3項第二号において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。 | ||||
| 8 | 第3項第三号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。 | ||||
| 9 | 総会においては、第40条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。 | ||||
| 第48条 (議決事項) | |||||
| 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 | |||||
| 一 | 収支決算及び事業報告 | ||||
| 二 | 収支予算及び事業計画 | ||||
| 三 | 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法 | ||||
| 四 | 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止 | ||||
| 五 | 長期修繕計画の作成又は変更 | ||||
| 六 | 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し | ||||
| 七 | 第28条第2項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費のための修繕積立金の取崩し | ||||
| 八 | 修繕積立金の保管及び運用方法 | ||||
| 九 | 第21条第2項に定める管理の実施 | ||||
| 十 | 区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任 | ||||
| 十一 | 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 | ||||
| 十二 | 区分所有法第62条第1項の場合の建替え | ||||
| 十三 | 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 | ||||
| 十四 | 組合管理部分に関する管理委託契約の締結 | ||||
| 十五 | その他管理組合の業務に関する重要事項 | ||||
| 第49条 (議事録の作成、保管等) | |||||
| 総会の議事については、議長は議事録を作成しなければならない。 | |||||
| 2 | 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。 | ||||
| 3 | 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 | ||||
| 4 | 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。 | ||||
| 第50条 (書面による決議) | |||||
| 規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができる。 | |||||
| 2 | 規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。 | ||||
| 3 | 規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。 | ||||
| 4 | 前条第3項及び第4項の規定は、書面による決議に係る書面について準用する。 | ||||
| 総会に関する規定は、書面による決議について準用する。 | |||||
| 第5節 理事会 | |||||
| 第51条 (理事会) | |||||
| 理事会は、理事をもって構成する。 | |||||
| 2 | 理事会は、次に掲げる職務を行う。 | ||||
| 一 | 規約若しくは使用細則等又は総会の議決により理事会の権限として定められた管理組合の業務執行の決定 | ||||
| 二 | 理事の職務の執行の監督 | ||||
| 三 | 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任 | ||||
| 3 | 理事会の議長は、理事長が務める。 | ||||
| 第52条 (招 集) | |||||
| 理事会は、理事長が招集する。 | |||||
| 2 | 理事が2分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。 | ||||
| 3 | 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。 | ||||
| 4 | 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。この場合において、同条中「組合員」とあるのは「理事及び監事」と読み替えるものとする。 | ||||
| 第53条 (理事会の会議及び議事) | |||||
| 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。 | |||||
| 2 | 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する。ただし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。 | ||||
| 第54条 (議決事項) | |||||
| 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。なお、理事会の決済権限については、通常総会で承認された予算額を上限とする。 | |||||
| 但し、緊急的事象等に対応するための予算超過は、その限りではない。 | |||||
| 一 | 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 | ||||
| 二 | 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案 | ||||
| 三 | 長期修繕計画の作成又は変更に関する案 | ||||
| 四 | その他の総会提出議案 | ||||
| 五 | 第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認 | ||||
| 六 | 第58条第3項に定める承認又は不承認 | ||||
| 七 | 第60条第3項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法的措置の追行 | ||||
| 八 | 第67条に定める勧告又は指示等 | ||||
| 九 | 総会から付託された事項 | ||||
| 十 | 災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等 | ||||
| 2 | 第48条の規定にかかわらず、理事会は、前項第十号の決議をした場合においては、当該決議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについて決議することができる。 | ||||
| 第55条 (専門委員会の設置) | |||||
| 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。 | |||||
| 2 | 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。 | ||||
| 第7章 会計 | |||||
| 第56条 (会計年度) | |||||
| 管理組合の会計年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までとする。 | |||||
| 第57条 (管理組合の収入及び支出) | |||||
| 管理組合の会計における収入は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料によるものとし、その支出は第27条から第29条に定めるところにより諸費用に充当する。 | |||||
| 第58条 (収支予算の作成及び変更) | |||||
| 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。 | |||||
| 2 | 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。 | ||||
| 第59条 (会計報告) | |||||
| 理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。 | |||||
| 第60条 (管理費等の徴収) | |||||
| 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の27日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。 | |||||
| 2 | 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利14.6%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。 | ||||
| 3 | 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。 | ||||
| 4 | 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。 | ||||
| 5 | 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。 | ||||
| 第61条 (管理費等の過不足) | |||||
| 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。 | |||||
| 2 | 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条第2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。 | ||||
| 第62条 (預金口座の開設) | |||||
| 管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。 | |||||
| 第63条 (借入れ) | |||||
| 管理組合は、第28条第1項に定める業務を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができる。 | |||||
| 第64条 (帳票類の作成、保管) | |||||
| 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 | |||||
| 第65条 (消滅時の財産の清算) | |||||
| 管理組合が消滅する場合、その残余財産については、第10条に定める各区分所有者の共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。 | |||||
| 第8章 雑則 | |||||
| 第66条 (義務違反者に対する措置) | |||||
| 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。 | |||||
| 第67条 (理事長の勧告及び指示等) | |||||
| 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。 | |||||
| 2 | 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。 | ||||
| 3 | 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。 | ||||
| 一 | 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること | ||||
| 二 | 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること | ||||
| 4 | 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。 | ||||
| 5 | 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。 | ||||
| 6 | 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。 | ||||
| 第68条 (合意管轄裁判所) | |||||
| この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。 | |||||
| 2 | 第48条第十号に関する訴訟についても、前項と同様とする。 | ||||
| 第69条 (市及び近隣住民との協定の遵守) | |||||
| 区分所有者は、管理組合が官公署又は近隣住民と締結した協定について、これを誠実に遵守しなければならない。 | |||||
| 第70条 (細則) | |||||
| 総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等については、別に細則を定めることができる。 | |||||
| 第71条 (規約外事項) | |||||
| 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。 | |||||
| 2 | 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。 | ||||
| 第72条 (規約原本等) | |||||
| この規約を証するため、この規約の設定を決議した総会の議事録に議長及び総会に出席した組合員2名が記名押印したもの添えた規約を1通作成し、これを規約原本とする。 | |||||
| 2 | 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。 | ||||
| 3 | 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名押印した上で、この書面を保管する。 | ||||
| 4 | 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)の閲覧をさせなければならない。 | ||||
| 5 | 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 | ||||
| 6 | 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなければならない。 | ||||
| 附則 | |||||
| 第1条(規約の発効) | |||||
| この規約は、2023年9月30日から効力を発する。 | |||||
| 改訂:2012年9月30日 | |||||
| 改訂:2015年9月27日 | |||||
| 改訂:2019年9月29日 | |||||
| 以上 | |||||
| 物件名 | ラポール池田緑ヶ丘 | ||
| 敷地 | 所在地 | 池田市緑丘1丁目376番地1(地番) | |
| 2,106.57㎡(登記簿面積・実測面積) | |||
| 全専有面積に対する各住戸専有面積の割合による敷地権(所有権)の共有。(専有面積は登記面積による)但し、敷地権たる旨の登記を行い所有権(共有持分)移転登記は行われません。売買契約書第3条 | |||
| 建物 | 構造等 | 共同住宅・鉄筋コンクリート造地上5階建(一部4階建)塔屋2階建1棟 | |
| 住戸部分 | 延床面積 | ||
| 附属施設 | 駐車場、自転車置場、防球ネット、植栽物、ゴミ置場、塀、共用灯、庭園灯、散水栓、ポンプ室。 | ||
| 共用部分 及び 共用施設 | (1) | 玄関ホール、開放廊下、集合郵便受、屋外階段、屋内階段、階段室、エレベーターホール、エレベーター機械室、テラス、玄関ポーチ、玄関アプローチ、バルコニー、ルーフガーデン、面台、パイプスペース、メーターボックス、基礎、建物躯体、(構造柱・構造壁・梁・スラブ等)、屋上、塔屋、その他基本的構造部分等。 | |||||
| (2) | エレベーター設備、給排水衛生ガス設備、電気設備、ポンプ設備、受水槽、高置水槽、換気設備、防災防犯設備、テレビ共同視聴設備、避雷針等。 | ||||||
| (3) | 規約共用部分(校正証書により規約共用部分を定める規約を設定します)、管理事務室、電気室。 | ||||||
| 専用使用部分 区分 | バルコニー 玄関ポーチ 玄関アプローチ ルーフガーデン | 玄関扉 窓枠 窓ガラス 面台 | 1階に面する庭・テラス | 自転車置場 | 駐車場 | 電気室 | 管理 事務室 |
| 1.位置 | 住戸に接するバルコニー、玄関ポーチ、玄関アプローチ、ルーフガーデン | 住戸に付属する玄関扉、窓枠、窓ガラス、面台 | 1階に接する庭・テラス | パンフレット配置図に示す位置 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 2.専用 使用権者 | 住戸の区分所有者 | 同左 | 1階住戸の各区分所有者 | 住戸の区分所有者 | 駐車場賃貸借契約締結した区分所有者 | 関西電力 | 管理者又はその指定する者 |
| 住居番号 | 住居占有面積(㎡) | 管理費 | 修繕積立金 | 合計額 | 専用庭面積(㎡) | 専用庭等使用料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 69.79 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | 40.68 | 600 |
| 102 | 69.79 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | 30.23 | 500 |
| 103 | 69.81 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | 25.02 | 400 |
| 104 | 72.50 | 9,000 | 11,700 | 20,700 | 21.51 | 300 |
| 105 | 69.04 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | 32.27 | 500 |
| 106 | 69.79 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | 33.83 | 500 |
| 107 | 72.28 | 9,000 | 11,700 | 20,700 | 17.98 | 300 |
| 108 | 69.81 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | 23.01 | 300 |
| 109 | 72.28 | 9,000 | 11,700 | 20,700 | 18.15 | 300 |
| 110 | 69.79 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | 31.75 | 500 |
| 201 | 70.21 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | ||
| 202 | 73.21 | 9,100 | 11,850 | 20,950 | ||
| 203 | 69.79 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | ||
| 204 | 69.79 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | ||
| 205 | 69.81 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | ||
| 206 | 72.50 | 9,000 | 11,700 | 20,700 | ||
| 207 | 69.79 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | ||
| 208 | 69.79 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | ||
| 209 | 72.28 | 9,000 | 11,700 | 20,700 | ||
| 210 | 69.81 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | ||
| 211 | 72.28 | 9,000 | 11,700 | 20,700 | ||
| 212 | 69.79 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | ||
| 301 | 70.21 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | ||
| 302 | 73.21 | 9,100 | 11,850 | 20,950 | ||
| 303 | 69.79 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | ||
| 304 | 69.79 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | ||
| 305 | 69.81 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | ||
| 306 | 72.50 | 9,000 | 11,700 | 20,700 | ||
| 307 | 69.79 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | ||
| 308 | 69.79 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | ||
| 309 | 69.81 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | ||
| 310 | 69.81 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | ||
| 311 | 69.81 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | ||
| 312 | 69.79 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | ||
| 401 | 70.21 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | ||
| 402 | 73.21 | 9,100 | 11,850 | 20,950 | ||
| 403 | 96.15 | 12,000 | 15,600 | 27,600 | 27.61 | 400 |
| 404 | 99.42 | 12,400 | 16,130 | 28,530 | 32.61 | 500 |
| 405 | 69.79 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | ||
| 406 | 69.79 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | ||
| 407 | 69.81 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | ||
| 408 | 69.81 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | ||
| 409 | 69.81 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | ||
| 410 | 69.79 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | ||
| 501 | 70.21 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | ||
| 502 | 73.21 | 9,100 | 11,850 | 20,950 | ||
| 503 | 69.79 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | ||
| 504 | 69.79 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | ||
| 505 | 69.81 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | ||
| 506 | 69.81 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | ||
| 507 | 69.81 | 8,700 | 11,330 | 20,030 | ||
| 508 | 69.79 | 8,700 | 11,330 | 20,030 |
| (作成:2023/04/25) |
| 居住占有面積(㎡) | 管理費 | 修繕積立金 | 合計額 | 専用庭面積(㎡) | 専用庭等使用料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 3718.05 | 463,100 | 602,900 | 1,066,000 | 334.65 | 5,100 |
| 戸平均 | 71.50 | 8,906 | 11,594 | 20,500 | 6.44 | 98 |
| ㎡単価 | 125 | 162 | 287 |
| ラポール池田緑ヶ丘使用細則 | |
| 制定:1984年8月(改訂:2012年9月) | |
| ラポール池田緑ヶ丘使用細則 | |
| 第1章 総則 | |||||
| 第1条 (趣旨) | |||||
| 本細則は、ラポール池田緑ヶ丘管理規約(以下「規約」という)第18条(使用細則)の規定に基づき、対象物件の使用に関し、区分所有者及び占有者が遵守すべき事項を定めるものとする。 | |||||
| 第2条 (使用細則の効力及び遵守義務) | |||||
| 本細則は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。 | |||||
| 2 | 占有者は、区分所有者がこの細則に基づいて負う義務と同一の義務を負うものとし、同居する者に対してこの細則に定める事項を遵守させなければならない。 | ||||
| 第3条 (対象物件内での共通の禁止事項) | |||||
| 区分所有者及び占有者ならびにその家族(以下「居住者」という。)は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 | |||||
| 一 | 規約に定められた用途以外の用に供すること。 | ||||
| 二 | 共用部分に影響を及ぼす変更をすること。 | ||||
| 三 | ペット飼育細則により限定列挙されたペット以外の動物を持ち込んだり飼育すること。 | ||||
| 四 | 発火・引火・爆発等の恐れのある危険物及び悪臭を発する不潔な物品、劇薬、火薬類の持込み、保管、製造すること。 | ||||
| 五 | 他の居住者に影響を及ぼす恐れのある電気、ガス、給排水、通信、その他の諸備、器具等を新設、増設、変更すること。 | ||||
| 六 | 他の居住者に迷惑を及ぼす騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為。 | ||||
| 七 | テレビ、ラジオ、ステレオ、ピアノ等の音量を著しく上げること。 | ||||
| 八 | 専用使用部分の外観、形状を変更すること。 | ||||
| 九 | 構造体を損傷する恐れのある重量物を持込むこと。 | ||||
| 十 | 重量物を室内に搬入、又は落下させること。 | ||||
| 十一 | 窓、バルコニー等から物をなげること。 | ||||
| 十二 | 廃油、強酸性の溶液及び溶剤等を排水管に流してする廃棄。 | ||||
| 十三 | 枯葉、ごみその他の廃棄物の埋却、散布又は焼却。 | ||||
| 十四 | その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為。 | ||||
| 第2章 専有部分の使用 | |||||
| 第4条 (専有部分の貸与に係る誓約書の届出) | |||||
| 規約第19条(専有部分の貸与)第2項の誓約書の様式は、別記様式第1に掲げるとおりとする。 | |||||
| 第5条 (資格得喪の届出) | |||||
| 規約第31条(届出義務)の書面の様式は、別記様式第2に掲げるとおりとする。 | |||||
| 第6条 (通知を受けるべき場所の届出) | |||||
| 規約第43条(招集手続)第2項の通知を受けるべき場所の設定、変更又は廃止の届出は、管理組合に別記様式第3による書面を提出しなければならない。 | |||||
| 第7条 (各種届出等) | |||||
| 区分所有者又は占有者が新たに入居したときは、すみやかにその旨を別記様式第4による書面により管理組合に届け出なければならない。届出事項に変更があったときも、同様とする。また、占有者が退去するときは、すみやかにその旨を別記様式第4-1による書面により管理組合に届け出なければならない。 | |||||
| 2 | 出張等により長期(1ヶ月以上)にわたり不在となる場合、その旨を事前に別記様式第5による書面により管理組合に届け出なければならない。 | ||||
| 3 | 防犯の向上に資することを目的として、玄関扉に補助錠を追加設置する場合、又は、ダミーカメラ等設置する場合、その旨を事前に別記様式第6による書面により管理組合に届け出、承認を得た上で設置をしなければならない。補助錠の仕様に関しては、別記様式記載内容を遵守すること。 | ||||
| 第3章 敷地及び共用部分等の使用 | |||||
| 第8条 (敷地及び共用部分等でのその他の禁止行為) | |||||
| 区分所有者は敷地及び共用部分等において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 | |||||
| 一 | 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造。 | ||||
| 二 | ポンプ室、受水槽室その他立入り禁止場所及び危険な場所へ立入ること。 | ||||
| 三 | 避難時及び点検時をのぞいて屋上(ルーフバルコニーを除く)等非歩行部分を歩行すること。 | ||||
| 四 | 敷地又は建物の外周その他の共用部分、施設に看板、広告、標識等の工作物の築造、設置をすること。又は建物の外観の変更を伴う使用。 | ||||
| 五 | 共用部分等への物品の設置もしくは放置又はその占拠その他の排他的な使用。 | ||||
| 六 | 所定の駐車場及びバイク置場・駐輪場以外の場所への駐車又は駐輪。 | ||||
| 七 | 階段等緊急時の避難通路となる場所へ私物を放置すること。 | ||||
| 八 | 廊下、玄関等に大量の水を流すこと。 | ||||
| 九 | エントランスポーチ、エレベーターホール等を子供の遊び場とすること。 | ||||
| 十 | 共用の廊下、階段、その他の壁面、床、手すり等に落書き、傷をつけること。 | ||||
| 十一 | 冷暖房用室外機(ユニット)の壁面取付け又は吊下げること。 | ||||
| 十二 | その他敷地及び共用部分等の通常の用法以外の使用。 | ||||
| 第9条 (バルコニー等の適正な管理) | |||||
| バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー等の価値及び機能の維持増進を図るため、その責任と負担において次の各号に掲げるバルコニー等の適正な管理を行わなければならない。 | |||||
| 一 | 保守維持 | ||||
| 二 | 経常的な補修 | ||||
| 三 | 清掃、消毒及びごみ処理 | ||||
| 四 | CSアンテナ等を、やむを得ない理由により取付ける必要がある場合、事前に管理組合の承諾を得る。この場合も建物の外観を損なわず落下防止に努め、これにより発生した損害を賠償しなければならない。 | ||||
| 五 | その他バルコニー等の通常の使用に伴う管理 | ||||
| 第10条 (バルコニー等での禁止行為) | |||||
| バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー等において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 | |||||
| 一 | 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等(芝生を含む)の設置又は造成。 | ||||
| 二 | 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の工作物の設置又は築造。 | ||||
| 三 | アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置。 | ||||
| 四 | 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置。 | ||||
| 五 | 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け。 | ||||
| 六 | 手すりに寝具、敷物、洗濯物を干すこと。 | ||||
| 七 | 多量の撒水。 | ||||
| 八 | 出窓を新設すること。 | ||||
| 九 | 窓ガラス・玄関扉等の色の変更や文字を書き込むこと及び広告等を貼ること。 | ||||
| 十 | 公序良俗に反する行為及び居住者に迷惑、危害を及ぼす行為をすること、その他バルコニーの通常の用法以外の使用。 | ||||
| 第11条 (原状回復義務等) | |||||
| バルコニー等の使用により配線、配管、フェンスその他の共用部分等を毀損し、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、当該占有者又は区分所有者がその責任と負担において原状回復及びこれにより発生した損害を賠償しなければならない。 | |||||
| 2 | 占有者又は区分所有者(以下この条において「義務者」という)が第3条及び前項の義務を履行しない場合又は履行しても十分でない場合において、本項から第5項までに規定する措置以外の方法によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行又は不完全な履行を放置することによって区分所有者の共同の利益を著しく害することが明らかであるときは、管理組合は、自ら原状回復その他の必要な措置を講じ、又は第三者をしてこれを講じさせ、その費用を義務者から徴収することができる。 | ||||
| 3 | 前項の規定による措置をするには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、当該措置をなすべき旨を示して、あらかじめ義務者に通知を発しなければならない。 | ||||
| 4 | 義務者が前項の期限までにその義務を履行しないときは、理事長は、総会の決議を経て、当該措置をする時期及び当該措置に要する費用の概算による見積額を示して、義務者に通知を発するものとする。 | ||||
| 5 | 規約第43条(招集手続)第2項及び第3項の規定は、前二項の通知に準用する。 | ||||
| 第4章 その他の共通の利用調整等 | |||||
| 第12条 (ゴミ処理) | |||||
| 各居住者はゴミ処理については管理者等の指示事項に基づき各自協力しなければならない。 | |||||
| 一 | ゴミは所定の時期、区分及び方法に従って指定の場所に出すこと。 | ||||
| 二 | 清掃事業者又は廃棄物収集運搬業者等の指示に従い粗大ごみを処理すること。 | ||||
| 三 | 各居住者は、ゴミ置場等を含め敷地内の美観の維持管理に努めること。 | ||||
| 第13条 (災害防止) | |||||
| 区分所有者は災害予防のため、平素から備え付けの消火器具、避難施設の位置、使用方法を熟知するとともに、万一の場合は被害を最小限に止どめるよう協力しなければならない。 | |||||
| 一 | 自然発火、引火爆発の恐れのあるものは持ち込まないこと。 | ||||
| 二 | 階段、消防隊専用栓、非常警報設備の付近に物品を放置しないこと。 | ||||
| 三 | バルコニー等は、廊下と同様に緊急時の避難通路ともなるため、物置等は絶対に設置しないこと。 | ||||
| 四 | 出火発見の場合は、直ちに非常ベルを押すとともに119番へ出火場所を通報すること。また防火管理者に連絡する。 | ||||
| 五 | 避難するときは、必ず窓、扉を閉めて延焼を防ぐこと。 | ||||
| 六 | 万一にそなえて避難方法を調べておくこと。 | ||||
| 七 | 防災、防火訓練には積極的に参加しこれらの行事に協力すること。 | ||||
| 八 | 各戸においては家庭用消火器を備えること。 | ||||
| 第14条 (注意事項) | |||||
| 区分所有者は、次の事項について注意協力し共同生活を行わなければならない。 | |||||
| 一 | 玄関は、各戸において必ず施錠し、防犯に留意すること。 | ||||
| 二 | エレベーターは、自動運転となっているため、過重の場合はブザーが鳴るので無理な乗り込みは避けること。又、異常の場合は機内に備付けのインターホンで連絡しその指示に従うこと。 | ||||
| 三 | 重量物や容積の大きな品物について、エレベーターを使用し、搬入・搬出する場合は、あらかじめ管理者もしくは管理員に申し出てその指示に従うこと。 | ||||
| 四 | 幼児がエレベーターを使用する場合は、必ず保護者が付き添うこと。 | ||||
| 五 | 地震、火災等、非常時には、エレベーターを使用しないこと。 | ||||
| 六 | エレベーター内での喫煙は、絶対にしないこと。 | ||||
| 七 | 各戸前廊下の清潔保持については各自協力すること。(特に出前の空容器は室内に置くこと。) | ||||
| 八 | バルコニー等の排出口にごみが溜まると、強降雨時に雨水管が詰まり、専有部分へ浸水して損害を招く原因となることがあるため各自が随時清掃すること。 | ||||
| 九 | キッチン、洗面所、トイレ等の溢水には十分注意すること。 | ||||
| 十 | トイレには水溶性以外の紙を使用しないこと。 | ||||
| 十一 | 天ぷら油等の廃油を台所の流しに捨てると、排水管の詰まりの原因となるので絶対に流さないこと。 | ||||
| 十二 | 鉄筋コンクリート造りの住宅は、気密性がよく、すきま風による自然換気が行われにくいため、空気の汚染や湿度が高くなる傾向は避けられず結露が発生しやすいため以下の点に配慮すること。 | ||||
| (a) | 開放型の石油ストーブ等を使用する場合は必ず1~2時間に1回は換気を心掛ける。 | ||||
| (b) | 各部屋を同じ温度に保つようできるだけ開放的に使用する。 | ||||
| (c) | 家具の裏側、押入れや物入及びクローゼット等の内部は湿気によるカビが発生しやすいので、時折窓を開放し、押入れの襖等を開けるなど通風を良くするように心掛ける。又、家具と壁の間には通風が確保出来る程度の隙間を開ける。特に北側の部屋では外壁が冷え、結露を起こしやすいので、外壁面に空気がよどまないよう家具の配置をする。 | ||||
| (d) | 入浴前後は換気を行い、水蒸気が他の部屋に入らないように気を付ける。 | ||||
| 十三 | ピアノ等の楽器演奏や歌唱は、事前に室内の防音や消音対策を施したうえで行うこと。 | ||||
| 十四 | 階段は、出来るだけ騒音の発生しないように使用すること。 | ||||
| 十五 | 盗難防止及び共用施設保持のため、不審な人を発見した時は、所轄官庁及び管理者もしくは管理員へ通報すること。 | ||||
| 十六 | 来訪者には、インターホン又はドアチェーンをかけて対応すること。 | ||||
| 十七 | 管理員に私的雑用を依頼しないこと。 | ||||
| 十八 | 居住者を訪問された来客が、廊下、ホール等の共用部分又は附属用品を破損した場合は、その居住者が賠償すること。 | ||||
| 十九 | 火災報知器、防犯設備等の非常器具類を非常時以外に使用しないこと。 | ||||
| 二十 | 本マンション周辺路上に不法駐車して近隣住民等に迷惑をかけないこと。 | ||||
| 第5章 雑則 | |||||
| 第15条 (届出書類の保管等) | |||||
| 理事長は、第4条から7条までに掲げる書面(組合名簿を除く。以下この条において「届出書類」という)を管理員室、管理用倉庫その他の保管場所に5年間保管するものとする。 | |||||
| 2 | 前項の保管期間を経過した届出書類は、いつでも廃棄することができる。 | ||||
| 3 | 理事長は、みだりに届出書類を閲覧させてはならない。ただし、対象物件の管理のために | ||||
| 管理組合が必要とするとき、捜査機関が捜査のために必要とするときその他法令の定めによるときは、この限りではない。 | |||||
| 第16条 (事務の委託) | |||||
| 理事長は、この細則に定める事務の全部又は一部を、第三者に委託することができる。 | |||||
| 第17条 (紛争解決等の責任) | |||||
| 対象物件の使用に関し、他の区分所有者又は占有者との間に紛争が生じたときは、区分所有者及び占有者は、誠実にその紛争の解決又は処理に当たらなければならない。 | |||||
| 2 | 前項に規定する場合において、紛争の当事者は、理事会に対して意見を求めることができる。 | ||||
| 第18条 (暴力団、不良入居者などの排除責任) | |||||
| 区分所有者等は、共同生活環境が侵害される恐れがある者、または暴力団若しくはその構成員にその専有部分の譲渡、または貸与してはならないと共に自ら暴力団の構成員となり、またその専有部分を暴力団事務所として使用し、若しくは次の各号に列記する行為をしてはならない。 | |||||
| (1) | 対象物件内への暴力団の組織、名称、活動等に関する看板、名刺、写真、絵画、提燈、その他これに類する物品の掲示又は搬入 | ||||
| (2) | 対象物件内に暴力団構成員、同準構成員などを居住させ、又はこれらのものを反復継続して出入りさせる行為 | ||||
| (3) | 対象物件内又は本物件に近接場所において、暴行、傷害、脅迫、恐喝、器具破損、逮捕監禁、凶器準備集合、賭博、売春、ノミ行為、覚醒剤、拳銃、火薬類などに関する犯罪の実行、又は賃借人と関係のあるもののこれらの犯罪の実行 | ||||
| (4) | 対象物件内又は本物件に近接する場所において、粗野又は乱暴な行動、他の居住者、管理関係者、出入り者などに迷惑、不安感などを与える行為 | ||||
| 2 | 区分所有者等は、その専有部分を第三者に貸与する場合、借受人が暴力団若しくはその構成員であることが判明した場合又は前項各号のいずれかに該当する行為をした時は、何等催告を要せずに当該賃貸借契約は解除となり、借受人は本物件を明け渡さなければならない旨を明記した賃借契約書を取り交わし、その賃貸借契約書の写しを理事長宛に当該貸借契約締結の日より14日以内に提出しなければならない。 | ||||
| 3 | 区分所有者等又は借受人が前条第1項又は第2項の規定に違反したときは、当該区分所有者等はこの排除と被害者に対する賠償の責めに任じなければならない。 | ||||
| 4 | 区分所有者等が第1項又は第2項の規定に違反したときは、当該区分所有者等を除く他の区分所有者の決議に基づき、当該区分所有者等に対してその専有部分の全面的使用禁止を請求することができる。 | ||||
| 5 | 前項の決議は、区分所有者及び議決権総数の4分の3以上で決する。 | ||||
| 6 | 第5項に関する費用は、訴訟に伴う弁護士費用を含め、一切当該区分所有者等の負担とする。 | ||||
| 第19条 (細則外事項) | |||||
| 本細則に定めのない事項については、法令及び規約又は他の使用細則の定めるところによる。 | |||||
| 第20条 (細則の改廃) | |||||
| 本細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。ただし、本細則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければ、することができない。 | |||||
| 附則 本細則は、平成24年9月30日より効力を発する。 | |||||
| 以上 | |||||
| 別記様式第1 誓約書(使用細則第4条関係) | |
| 誓 約 書 | |
| 年 月 日 | |
| ラポール池田緑ヶ丘管理組合 | |
| 理事長 殿 | |
| 私は、ラポール池田緑ヶ丘管理規約第19条第2項に基づき、ラポール池田緑ヶ丘の区分所有者 との 号室の貸与に係る契約の締結に際し、下記事項を誓約します。 | |
| 占有者(借主)氏名 印 | |
| 記 | |
| 一、ラポール池田緑ヶ丘管理規約、ラポール池田緑ヶ丘使用細則、その他の使用細則に定める事項を誠実に遵守すること。 | |
| 以 上 | |
| 制定:2012年9月 | |
| 別記様式第2 組合員変更届(使用細則第5条関係) | |
| 組合員変更届 | |
| 年 月 日 | |
| ラポール池田緑ヶ丘管理組合 | |
| 理事長 殿 | |
| 私は、ラポール池田緑ヶ丘管理規約第31条の規定に基づき、ラポール池田緑ヶ丘管理組合の組合員の資格(区分所有権)の取得及び喪失について、下記のとおり届け出ます。 | |
| 届出者氏名 印 | |
| 記 | |
| 一、対象住戸 号室 | |
| 二、組合員の変更日 年 月 日 | |
| 三、組合員の変更の原因(○で囲むもの) | |
| 1.特定継承(売買、贈与、競売による売却等) 2.包括継承(相続等) | |
| 四、組合員の資格を取得した者の氏名及び連絡先等 | |
| 氏名 | |
| 連絡先(対象住戸以外の場合に記入する。) | |
| (電話) - - | |
| 五、組合員の資格を喪失した者の氏名及び連絡先等 | |
| 氏名 | |
| 連絡先(移動先) | |
| (電話) - - | |
| 以 上 | |
| 別記様式第3 通知受領場所届(使用細則第6条関係) | |
| 通知受領場所届 | |
| 年 月 日 | |
| ラポール池田緑ヶ丘管理組合 | |
| 理事長 殿 | |
| 私は、ラポール池田緑ヶ丘管理規約第43条第2項の規定に基づき、ラポール池田緑ヶ丘管理組合の総会の召集通知を受けるべき場所について、下記のとおり届け出ます。 | |
| 組合員(区分所有者)氏名 印 | |
| 記 | |
| 一、対象住戸 号室 | |
| 二、届出の事由(○で囲むもの) | |
| 1.設定 2.変更 3.廃止(専有部分の所在地に変更) | |
| 三、通知を受けるべき場所 | |
| 氏 名(名称) | |
| 住 所(所在地) | |
| (電話) - - | |
| 以 上 | |
| 制定:2012年9月 | |
| 別記様式第4 入居届(使用細則第7条第1項関係) | |
| 入居届 | |
| 年 月 日 | |
| ラポール池田緑ヶ丘管理組合 | |
| 理事長 殿 | |
| 私は、ラポール池田緑ヶ丘管理組合使用細則第7条の規定に基づき、ラポール池田緑ヶ丘の入居について、次のとおり届け出ます。 | |
| 届出者氏名 印 | |
| 一、対象住戸 | |
| 住戸番号 号室 入居日 年 月 日 | |
| 入居資格 | |
| (○で囲むもの) | 区分所有者 ・ 貸借人 ・ 使用借人 |
| その他( ) | |
| 二、連絡先 | |
| 自宅電話番号 | |
| の | |
| 他 | |
| の | |
| 連 | |
| 絡 | |
| 先 | 先 連絡先名称又は氏名 届出者との関係 電 話 番 号 |
| 三、入居者 | |
| 氏 名 続柄 勤 務 先 ・ 学 校 等 | |
| 届出者 | |
| 四、貸主(区分所有者)の氏名及び連絡先(賃借の場合のみ記入) | |
| 氏 名 | |
| 連 絡 先 | |
| (電話) - - | |
| 制定:2012年9月 | |
| 別記様式第5 長期不在届(使用細則第7条第2項関係) | |
| 長期不在届 | |
| 年 月 日 | |
| ラポール池田緑ヶ丘管理組合 | |
| 理事長 殿 | |
| 私は、この度都合により 年 月 日より 年 月 日まで不在となりますので、ラポール池田緑ヶ丘使用細則第7条第2項の規定に基づき届け出ます。 | |
| 届出者( 号室) | |
| 氏名 印 | |
| 1.理由 | |
| 2.滞在先 | |
| 住 所:〒 | |
| 電話番号: - - | |
| 3.緊急連絡先① | |
| 住 所:〒 | |
| 氏 名: (届出者との関係: ) | |
| 電話番号: - - | |
| 緊急連絡先②(本人) | |
| 携 帯: - - | |
| 4.その他連絡事項 | |
| 別記様式第4-1 退去届(使用細則第7条第1項関係) | |
| 退去届 | |
| 年 月 日 | |
| ラポール池田緑ヶ丘管理組合 | |
| 理事長 殿 | |
| 私は、この度都合により 年 月 日に退去することとなりますので、ラポール池田緑ヶ丘使用細則第7条第1項の規定に基づき届け出ます。 | |
| 届出者( 号室) | |
| 氏名 印 | |
| 1.理由 | |
| 2.退出先 | |
| 住 所:〒 | |
| 電話番号: - - | |
| 3.緊急連絡先① | |
| 住 所:〒 | |
| 氏 名: (届出者との関係: ) | |
| 電話番号: - - | |
| 緊急連絡先②(本人) | |
| 携 帯: - - | |
| 4.その他連絡事項 | |
| 制定:2012年9月 | |
| ラポール池田緑ヶ丘駐車場使用細則 | |
| 制定:1984年8月(改訂:2016年9月) | |
| ラポール池田緑ヶ丘駐車場使用細則 | |
| ラポール池田緑ヶ丘管理組合は、駐車場を円滑かつ有効に利用するため、次の通りラポール池田緑ヶ丘駐車場使用細則を定める。 | |
| 第1条 (使用者の資格) | ||||
| 使用者の資格は、原則として現にラポール池田緑ヶ丘に居住又は近日中に居住する予定の組合員で、かつ自己(同居する家族を含む)の使用に供する車の所有者とする。 | ||||
| 第2条 (契約の順位) | ||||
| 駐車場の使用を希望する組合員は、「登録名簿」に登録することにより、契約順位者となる。 | ||||
| 第3条 (使用契約) | ||||
| 組合は、別に定める契約書により、第1契約順位者より順次使用契約を締結する。 | ||||
| 管理組合より別段の申入れがない限り契約期間は1年とし、終了期日の2ヶ月前までに、管理組合および使用する区分所有者等のいずれもが特段の意思表示をしないときは、引き続き1年間ずつ更新されるものとする。ただし、専有部分を譲渡する場合、および管理組合の総会において使用者の改選など駐車場に関する変更の決議があった場合には、使用権を喪失するものとし、無償で明け渡すものとする。 | ||||
| 第4条 (使用料) | ||||
| 駐車場使用者は、使用料を管理組合に納入しなければならない。使用期間が、その申し込み又は契約の時期のため、1ヶ月に満たない場合であっても一律の額とする。 | ||||
| 駐車場を使用する区分所有者等が1ヶ月以上使用料を支払わないときは、使用権を失うものとする。 | ||||
| 駐車場使用料(月額) | ||||
| 6台(屋根なし) 3台(屋根あり) | ||||
| 11,000円 13,000円 | ||||
| 第5条 (資格喪失による解約) | ||||
| 組合は、契約者がその専有住戸を第三者に譲渡した場合、又は賃貸を目的として第三者に占有させた場合には、当該使用契約を解約する。 | ||||
| 付 則 本契約は、規約発効の日から施行する。 | ||||
| 以上 | ||||
| ラポール池田緑ヶ丘駐車場使用契約書 | |
| 制定:1984年8月(改訂:2016年9月) | |
| ラポール池田緑ヶ丘駐車場使用契約書 | |
| ラポール池田緑ヶ丘管理組合(以下甲という)と、使用者(以下乙という)との間に、この契約の条項により駐車場使用契約を締結する。この契約成立の証として本契約書2通を作成し、甲、乙各1通を保有する。 | |
| 年 月 日 | |
| 甲 ラポール池田緑ヶ丘管理組合 | |
| 理事長 印 | |
| 乙 印 | |
| 第1条 | |||||
| 甲は、その管理にかかる駐車場のうち第 号区画を、乙の自動車駐車を目的として乙に使用させる。 | |||||
| 第2条 | |||||
| 乙が駐車する自動車は次のとおりとし、その内容に変更が生じたときは速やかに書面をもって甲に通知しなければならない。 | |||||
| 車 名 ナンバープレート番号 | |||||
| 第3条 | |||||
| 乙は、本契約に基づき駐車場の使用権を第三者に譲渡又は貸与してはならない。 | |||||
| 第4条 | |||||
| 駐車場使用料は、月額 円也とし、乙は、管理規約の定めるところにより、当月分を前月の27日までに支払うものとする。 | |||||
| 2 | 前項の使用料は、管理規約第61条の定めるところにより増減することがある。 | ||||
| 第5条 | |||||
| 乙が次の各号の一に該当したときは、甲は何らの通知、催告を要しないで直ちに本契約を解除するものとする。この場合、甲が蒙った損害について、甲は乙に対して損害賠償を請求することができる。 | |||||
| (1) | 使用料及び管理費等の支払いを1ヶ月以上怠ったとき、又は支払いが2ヶ月以上遅延し、甲の催告にもかかわらず支払い期日を守らないとき。 | ||||
| (2) | 本契約の各条項に違反し、もしくは本駐車場の管理に関する甲の指示、注意等を守らないとき。 | ||||
| (3) | 乙がラポール池田緑ヶ丘管理規約第30条により組合員資格を喪失したとき。 | ||||
| (4) | 乙が本契約中に乙の所有する専有部分を第三者に占有させたとき。 | ||||
| (5) | その他本契約を存続するにふさわしくない事由があると甲が認めたとき。 | ||||
| 第6条 | |||||
| 駐車場に駐車中、天災、盗難、紛失、衝突、接触等の事故が発生し、又は天災、地変その他の事由により乙の自動車に損害が生じても、甲は乙に対し、賠償その他一切の責任を負わない。 | |||||
| 第7条 | |||||
| 乙及びその関係者(同乗車含む)が、故意又は過失により、駐車場の諸設備又は他の自動車その他に損害を与えた場合は、乙は速やかにその全額を賠償しなければならない。 | |||||
| 第8条 | |||||
| 乙は駐車場使用にあたり、次の行為をしてはならない。 | |||||
| (1) | 自動車の駐車以外の目的に使用すること。 | ||||
| (2) | 引火物、危険物その他の物品の持ち込み、駐車場内での喫煙、その他甲及び他人に損害を与え又は迷惑となる行為。 | ||||
| (3) | 前各号の他駐車場の維持保全のため甲が差止めた事項。 | ||||
| 第9条 | |||||
| 乙は乙の駐車に支障がない限り、甲が来訪者に対し、乙の契約駐車場に一時駐車を認めることを承諾する。 | |||||
| 第10条 | |||||
| 解約により本契約が終了したときは、乙は速やかに車両を搬出し、駐車場を明け渡さなければならない。 | |||||
| 第11条 | |||||
| 本契約の期間は 年 月 日から 年 月 日間での1ヶ年とする。 | |||||
| 2 | 契約期間満了2ヶ月前までに甲、乙いずれからか解約の申し出がないときは、本契約は更に1ヵ年更新されるものとし、以後もこれにならう。 | ||||
| 3 | 本契約期間中であっても、乙は2ヶ月前の書面による予告をもって任意に本契約を解約することができる。 | ||||
| 第12条 | |||||
| 本契約に定めのない事項については、管理規約、駐車場使用細則の定めるところによる。 | |||||
| 2 | 管理規約、駐車場使用細則のいずれにも定めのない事項については、甲、乙協議のうえ定める。 | ||||
| 以上 | |||||
| 以上 | |||||
| ラポール池田緑ヶ丘バイク置場使用細則 | |
| ラポール池田緑ヶ丘バイク置場使用細則 | |
| ラポール池田緑ヶ丘管理組合は、管理規約第18条に基づき、バイク置場の管理ならびに円滑な使用を目的として、次のとおりラポール池田緑ヶ丘バイク置場使用細則を定める。 | |
| 第1条 (定義) | |||||
| この細則において、次にあげる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 | |||||
| 一 | 区分所有者等 | ||||
| 規約第2条第二項において規定する区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人をいう。 | |||||
| 二 | バイク | ||||
| バイクとは原動機付自転車(総排気量50cc以下のものをいう)を含む。 | |||||
| 三 | バイク置場使用者 | ||||
| 管理組合からステッカーの交付を受けてバイク置場を使用する区分所有者等をいう。 | |||||
| 四 | ステッカー | ||||
| バイク置場の使用の承認を受けたことを証するバイク置場使用標章をいう。 | |||||
| 第2条 (使用細則の効力及び遵守義務) | |||||
| この細則は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。 | |||||
| 2 | 占有者は、区分所有者がこの細則に基づいて負う義務と同一の義務を負うものと し、同居する者に対してこの細則に定める事項を遵守させなければならない。 | ||||
| 第3条 (バイク置場への駐輪義務等) | |||||
| 区分所有者等は、その保有するバイクを承認の受けたバイク置場以外の敷地及び共用部分等に駐輪してはならない。 | |||||
| 第4条 (使用者の資格) | |||||
| バイク置場を使用することができるものは、現に居住する区分所有者等で自己の使用に供し、管理組合の承認を受けた車輌の所有者とする。バイク置場に空きがある場合は、管理組合は管理組合の指定する方法で、2台以上を使用させることができる。 | |||||
| 第5条 (使用の申し込み) | |||||
| バイク置場を使用希望する区分所有者等は、管理組合と所定のラポール池田緑ヶ丘バイク置場使用契約を締結しなければならない。 | |||||
| 第6条 (使用の承認) | |||||
| 理事長は、前条の申し込みが規約及び細則の規定に違反しないときは、ス テッカー料の納入を確認した後遅滞なく、使用契約を締結する。 | |||||
| 2 | ステッカーの交付を受けたバイク置場使用者は、駐輪するバイクの車体の見やすい位置にこれを貼り付けて表示しなければならない。 | ||||
| 第7条 (使用場所) | |||||
| バイク置場の使用を希望する区分所有者等は、管理組合に申し込み、管理組合が使用場所を指定する。 | |||||
| 第8条 (使用期間) | |||||
| 管理組合より別段の申入れがない限り契約期間は1年とし、終了期日の2ヶ月前までに、管理組合および使用する区分所有者等のいずれもが特段の意思表示をしないときは、引き続き1年間ずつ更新されるものとする。ただし、専有部分を譲渡する場合、および管理組合の総会において使用者の改選などバイク置場に関する変更の決議があった場合には、使用権を喪失するものとし、無償で明け渡すものとする。 | |||||
| 第9条 (ステッカー料・バイク置場使用料) | |||||
| バイク置場使用者は、ステッカー料・使用料を管理組合に納入しなければならない。使用期間が、その申し込み又は契約の時期のため、1ヶ月に満たない場合であっても一律の額とする。 | |||||
| 2 | 新規にバイク置場を使用する者は、あらかじめステッカー料を納入しなければならない。ステッカー更新時にバイク置場を使用している者は、ステッカー料をその都度納入しなければならない。 | ||||
| 3 | 前項の規定にかかわらず、ステッカー料・バイク置場使用料の額、割賦徴収方法その他のバイク置場の管理又は使用に関する事項(これらの変更に関する事項を含む)について総会の決議があったときは、バイク置場使用者は、これに従わなければならない。 | ||||
| 4 | ステッカー料・バイク置場使用料は、規約第25条(管理費)に定める費用に充当するものとし、バイク置場使用者は、納付したステッカー料・バイク置場使用料の返還請求をすることができない。 | ||||
| 5 | バイク置場を使用する区分所有者等が1ヶ月以上使用料を支払わないときは、使用権を失うものとする。 | ||||
| バイク置場使用料(月額) ステッカー料 | |||||
| 50cc以下 50cc超250cc以下 | |||||
| 1台 700円 1台 1,500円 1台 500円 | |||||
| 第10条 (欠員の補充) | |||||
| バイク置場の使用希望者が収容台数に達し、その後欠員が生じた場合は、理事会の決議による方法により使用者を決定し、使用契約を締結できるものとする。 | |||||
| 第11条 (駐輪を認める車輌) | |||||
| 駐輪を認める車輌は、総排気量250cc以下のバイクであり、尚かつあらかじめ指定した駐輪スペース内に駐輪できる車輌であること。 | |||||
| 第12条 (譲渡・転貸の禁止) | |||||
| バイク置場を使用する区分所有者等は、当該バイク置場使用に関する権利を他に譲渡もしくはその場所を他に転貸することはできない。 | |||||
| 第13条 (使用権の喪失) | |||||
| バイク置場を使用する区分所有者等は、専有部分を第三者に譲渡したときは、バイク置場使用に関する使用権を失い、使用場所をただちに管理組合に明け渡さなければならない。 | |||||
| 2 | バイク置場を使用する区分所有者等は、長期間(3ヶ月)にわたって使用場所 をバイク置場として使用しない場合はその使用権を失い、無条件で管理組合に 明け渡さなければならない。 | ||||
| 第14条 (管理および損害賠償) | |||||
| バイク置場を使用する区分所有者等は、使用場所を自己の責任において管理するものとし、車輌の破損、盗難、駐輪中の事故及び他の車輌、人身事故などの損害および賠償を管理組合へ請求することはできない。 | |||||
| 第15条 (用途の制限) | |||||
| バイク置場を使用する区分所有者等は、これをバイク置場の用途以外に使用してはならない。 | |||||
| 第16条 (迷惑行為の禁止) | |||||
| バイク置場を使用する区分所有者等は、他の組合員および占有者に迷惑をおよぼす行為をしないこと。また、不必要な警笛やエンジンによる騒音を発生させてはならない。 | |||||
| 第17条 (事故報告および復旧並びに費用負担義務) | |||||
| バイク置場の使用にともない発生した事故については、使用者は自己の責任と負担で対処し、管理組合にただちに報告しなければならない。 | |||||
| 2 | 本マンションの設備等を破損したときは、ただちに管理組合に届け出て、その指示に従い、復旧するとともにこれに要する費用を負担しなければならない。 | ||||
| 第18条 (遵守事項) | |||||
| バイク置場を使用する区分所有者等は次の事項をあらかじめ了承すること。 | |||||
| 管理組合が敷地および諸施設等の保守点検等の為、一時車輌撤去を申し出た時は、何ら異議を申し立てずその指示に従うものとし、車輌の一時撤去に伴い費用負担が生じても請求せず、また、撤去期間についてのバイク置場使用料の減額を請求しないものとする。 | |||||
| 2 | バイク置場の使用にあたり、管理組合より指示がある場合にはこれに従う。 | ||||
| 3 | バイク置場内外に爆発等の危険がある物、その他の使用者に迷惑、損害をおよぼし、またはそのおそれのある物を放置してはならない。 | ||||
| 第19条 (業務の委託) | |||||
| 理事長は、この細則に定める事務の全部または一部を、第三者に委託することができる | |||||
| 第20条 (細則外事項) | |||||
| この細則に定めのない事項については、規約又は他の使用細則の定めるところによる。ただし、その定めもない事項については、理事会で協議し決定する。 | |||||
| 第21条 (細則の改廃) | |||||
| この細則の変更および廃止は、総会の決議を経なければならない。ただし、この細則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければ、することができない。 | |||||
| 附 則 この細則は、規約発効の日から施行する。 | |||||
| 以上 | |||||
| ラポール池田緑ヶ丘バイク置場使用契約書 | |
| ラポール池田緑ヶ丘バイク置場使用契約書 | |
| ラポール池田緑ヶ丘管理組合(以下甲という)と、使用者(以下乙という)との間に、この契約の条項によりバイク置場使用契約を締結する。この契約の証として本契約書2通を作成し、甲、乙各1通を保有する。 | |
| 年 月 日 | |
| 甲 ラポール池田緑ヶ丘管理組合 | |
| 理事長 印 | |
| 乙 印 | |
| 第1条 (駐車区画) | |||||
| 本契約によって乙が使用する駐車区画は、バイク置き場及び甲の指定する場所とする。 | |||||
| 第2条 (契約車輌) | |||||
| 本契約によって乙が駐車する車輌は、下記のとおりとする。 | |||||
| (1) | 所 有 者: | ||||
| (2) | 車 種: | ||||
| (3) | 年 式: | ||||
| (4) | 車輌ナンバー: | ||||
| 第3条 (使用目的) | |||||
| 乙は、第1条記載の駐車場指定場所を、第2条記載車輌の駐車以外の目的に使用してはならない。 | |||||
| 第4条 (車輌の変更) | |||||
| 乙は、第2条記載の車輌を一時他車に替えて使用する場合、または車輌を変更した場合は、すみやかに書面をもって甲に通知しなければならない。 | |||||
| 第5条 (使用期間) | |||||
| 本契約の期間は 年 月 日から 年 月 日間での1ヵ年とする。 | |||||
| 2 | 契約期間満了2ヶ月前までに甲、乙いずれからかの解約の申し出がないとき、および管理組合の総会の変更決議のない場合は、本契約は更に1年間更新されるものとし、以後これにならう。 | ||||
| 3 | 本契約期間中であっても、乙は2ヶ月前の書面による予告をもって任意に本契約を解約することができる。 | ||||
| 第6条 (使用料) | |||||
| 使用料は月額( )円也とし、乙は毎月27日までに翌月分を甲の指定する方法にて支払うものとする。 | |||||
| 第7条 (使用料の改定) | |||||
| 使用料は、管理規約第61条に基づき総会の決議をもって改定することができるものとする。 | |||||
| 第8条 (譲渡、転貸等の禁止) | |||||
| 乙は本契約に基づく駐車場の使用権を第三者に譲渡、転貸又は貸与してはならない。 | |||||
| 第9条 (甲の責任範囲) | |||||
| 乙の使用する車輌の駐車中、もしくは駐車場への出入りに際し、当該車輌または附属設備ならびに積載物等の天災、盗難、紛失、衝突、接触等の事故が発生し、または、天災、地変その他の事由により乙の車輌に損害が生じても甲は乙に対し、賠償その他一切の責任は負わない。 | |||||
| 第10条 (乙の責任範囲) | |||||
| 乙およびその関係者(同乗者含む)が、故意または過失により、駐車場の諸設備または他の車輌その他に損害を与えた場合は、乙はすみやかにその全額を賠償しなければならない。 | |||||
| 第11条 (ラポール池田緑ヶ丘バイク置場使用細則等の遵守) | |||||
| 乙またはその家族、使用人、同乗者は当該バイク置場使用細則を遵守しなければならない。 | |||||
| 第12条 (契約の解除) | |||||
| 乙が次の各号の一に該当したときは、甲は何らの通知、催告を要しないでただちに本契約を解除することができる。この場合、甲が被った損害について、甲は乙に対して損害賠償を請求することができる。 | |||||
| (1) | 第6条に定める使用料の支払いを1ヶ月以上怠ったとき、または支払いが2ヶ月以上延滞し、甲の催促にもかかわらず支払期日を守らないとき。 | ||||
| (2) | 本契約並びにラポール池田緑ヶ丘バイク置場使用細則の各条項に違反し、もしくはバイク置場の管理に関する甲の指示、注意等を守らないとき。 | ||||
| (3) | 乙がラポール池田緑ヶ丘管理規約第28条により組合員資格を喪失したとき。 | ||||
| (4) | 乙が本契約中に乙の有する専有部分を第三者に占有させたとき。 | ||||
| 第13条 (バイク置場の明け渡し) | |||||
| 使用期間の満了解約、合意解約または前条の解約により、本契約が終了したときは、乙はすみやかに解約の手続を済ませて車輌を搬出し、当該バイク置場を甲に明け渡さなければならない。 | |||||
| 第14条 | |||||
| 本契約に定めのない事項については、甲、乙協議の上決定する。 | |||||
| 以上 | |||||
| 以上 | |||||
| ラポール池田緑ヶ丘自転車置場使用細則 | |
| ラポール池田緑ヶ丘自転車置場使用細則 | |
| ラポール池田緑ヶ丘管理組合は、管理規約第18条に基づき、自転車置場の管理ならびに円滑な使用を目的として、次のとおりラポール池田緑ヶ丘自転車置場使用細則を定める。 | |
| 第1条 (定義) | |||||
| この細則において、次にあげる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 | |||||
| 一 | 区分所有者等 規約第2条第二項において規定する区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人をいう。 | ||||
| 二 | 自転車 自転車とは原動機付自転車(総排気量50cc以下のものをいう)を含まない。 | ||||
| 三 | 自転車置場使用者 管理組合からステッカーの交付を受けて自転車置場を使用する区分所有者等をいう。 | ||||
| 四 | ステッカー 自転車置場の使用の承認を受けたことを証する自転車置場使用標章をいう。 | ||||
| 第2条 (使用細則の効力および遵守義務) | |||||
| この細則は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。 | |||||
| 2 | 占有者は、区分所有者がこの細則に基づいて負う義務と同一の義務を負うものと し、同居する者に対してこの細則に定める事項を遵守させなければならない。 | ||||
| 第3条 (自転車置場への駐輪義務等) | |||||
| 区分所有者等は、その保有する自転車を承認の受けた自転車置場以外の敷地および共用部分等に駐輪してはならない。 | |||||
| 第4条 (使用者の資格) | |||||
| 自転車置場を使用することができるものは、現に居住する区分所有者等で、管理組合の承認を受けた自己の使用に供する自転車の所有者とする。管理組合は、管理組合の指定する方法で1住戸2台以上を使用させることができる。 | |||||
| 第5条 (使用の申し込み等) | |||||
| 区分所有者等は、自転車置場を使用しようとするときは、あらかじめ理事長に別記様式第7による書面を提出して申し込みをしなければならない。 | |||||
| 2 | 前項の規定は、次条の承認を受けて自転車置場を使用することのできる期間(以 下「使用期間」という)が終了する場合において、自転車置場使用者が自転車置 場の使用を継続使用とするときに準用する。 | ||||
| 自転車置場使用者が自転車置場に駐輪する自転車を変更しようとするときにも 同様とする。 | |||||
| 第6条 (使用の承認) | |||||
| 理事長は、前条の申し込みが規約及び細則の規定に違反しないときは、自転車置場使用料の納入を確認した後遅滞なく、自転車置場の使用を承認する。 | |||||
| 2 | 前項の承認は、理事会が定める様式のステッカーを自転車置場使用者に交付することにより行う。 | ||||
| 3 | 使用期間は、前項の承認の時期にかかわらず、毎年8月1日から7月末日までの1年間とする。 | ||||
| 4 | ステッカーの交付を受けた自転車置場使用者は、駐輪する自転車の車体の見やすい指定の位置にこれを貼り付けて表示しなければならない。 | ||||
| 第7条 (ステッカー料・自転車置場使用料) | |||||
| 自転車置場を使用する者は、あらかじめ月額使用料を前払いにて管理組合に納入しなければならない。使用期間が、その申し込み又は承認の時期のため、1月に満たない場合であっても、一律の額とする。 | |||||
| 2 | 新規に自転車置場を使用する者は、あらかじめステッカー料を納入しなければならない。ステッカー更新時に自転車置場を使用している者は、ステッカー料をその都度納入しなければならない。 | ||||
| 3 | 前項の規定にかかわらず、ステッカー料・自転車置場使用料の額、割賦徴収方法その他の自転車置場の管理又は使用に関する事項(これらの変更に関する事項を含む)について総会の決議があったときは、自転車置場使用者はこれに従わなければならない。 | ||||
| 4 | ステッカー料・自転車置場使用料は、規約第25条(管理費)に定める費用に充当するものとし、自転車置場使用者は、納付したステッカー料・自転車置場使用料の返還請求をすることができない。 | ||||
| 自転車置場使用料(月額) ステッカー料 | |||||
| 1台 100円 1台 500円 | |||||
| 第8条 (禁止事項) | |||||
| 自転車置場使用者は、自転車置場に自転車の部品その他の物品を放置してはならない。 | |||||
| 第9条 (撤去等) | |||||
| 自転車置場使用者は、使用期間が終了する日までに、自転車置場からその保有する自転車を撤去しなければならない。 | |||||
| 2 | 区分所有者等が第3条、前条及び前項の義務を履行しない場合において、本項から第4項までに規定する措置以外の方法によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することによって区分所有者の共同の利益を著しく害することが明らかであるときは、管理組合は、自ら自転車及び残置物の移動その他の必要な措置を講じ、または第三者をしてこれを講じさせることができる。 | ||||
| 3 | 前項の規定による措置をするには、管理組合は相当の履行期間を定め、その期限までに履行されないときは、当該措置をなすべき旨を示して、あらかじめ自転車置場および所定の掲示場所に掲示して警告しなければならない。 | ||||
| 4 | 当該区分所有者等が前項の期限までにその義務を履行しないときは、理事長は総 会の決議を経て、当該措置をする時期を示して、自転車置場および所定の掲示場 所に掲示することにより通知するものとする。 | ||||
| 5 | 管理組合は、前3項の規定による措置等の実施に備えるため、第2条、第3条、第8条及び本条に規定する事項を自転車置場および所定の掲示場所にあらかじめ掲示しておかなければならない。 | ||||
| 第10条 (事故報告および復旧並びに費用負担義務) | |||||
| 自転車置場の使用にともない発生した事故については、使用者は自己の責任と負担で対処し、管理組合にただちに報告しなければならない。 | |||||
| 2 | 本マンションの設備等を破損したときは、ただちに管理組合に届け出て、その指示に従い、復旧するとともにこれに要する費用を負担しなければならない。 | ||||
| 第11条 (遵守事項) | |||||
| 自転車置場を使用する区分所有者等は次の事項をあらかじめ了承すること。 | |||||
| 管理組合が敷地および諸施設等の保守点検等の為、一時車輌撤去を申し出た時は、何ら異議を申し立てずその指示に従うものとし、車輌の一時撤去に伴い費用負担が生じても請求せず、また、撤去期間についての自転車置場使用料の減額を請求しないものとする。 | |||||
| 2 | 自転車置場の使用にあたり、管理組合より指示がある場合にはこれに従う。 | ||||
| 3 | 自転車置場内外に爆発等の危険がある物、その他の使用者に迷惑、損害をおよぼし、またはそのおそれのある物を放置してはならない。 | ||||
| 第12条 (保管等の責任) | |||||
| 当該区分所有者等は、使用場所を自己の責任において管理するものとし、車輌の破損、盗難、駐輪中の事故及び他の車輌、人身事故などの損害および賠償を管理組合へ請求することはできない。 | |||||
| 第13条 (業務の委託) | |||||
| 理事長は、この細則に定める事務の全部又は一部を、第三者に委託することができる。 | |||||
| 第14条 (細則外事項) | |||||
| この細則に定めのない事項については、規約または他の使用細則の定めるところによる。ただし、その定めもない事項については、理事会で協議し決定する。 | |||||
| 第15条 (細則の改廃) | |||||
| この細則の変更および廃止は、総会の決議を経なければならない。ただし、この細則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければ、することができない。 | |||||
| 附 則 この細則は、規約発効の日から施行する。 | |||||
| 以上 | |||||
| 別記様式第7 自転車置場使用申込書(自転車置場使用細則第5条第1項関係) | |
| 自転車置場使用申込書 | |
| 年 月 日 | |
| ラポール池田緑ヶ丘管理組合 | |
| 理事長 殿 | |
| 私は、使用細則第5条の規定に基づき、この申込書により、次のとおり自転車置場の使用の申込みをします。 | |
| 申込者氏名 印 | |
| 一. | 申込区分 |
| 住戸番号 | 号室 |
| 申込資格 | |
| (○で囲むもの) | 区分所有者 ・ 賃借人 ・ 使用借人 |
| その他( ) | |
| 二. | 対象自転車(車体番号、自転車置場使用数) |
| 車体番号 | 車体番号 台目 |
| 専有部分等の修繕等に関する細則 | |
| 制定:2012年9月(改訂:2015年9月) | |
| 専有部分等の修繕等に関する細則 | |
| 第1条 (目的) | |||||
| この規定は、ラポール池田緑ヶ丘管理組合規約(以下「規約」という。)第18条に基づき、区分所有者及び占有者(以下「区分所有者等」という。)が、その専有部分について修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取り付けもしくは取り替え(以下「修繕等」という。)を行おうとする場合の基準及び手続きについて定めるものである。 | |||||
| 第2条 (禁止事項) | |||||
| 区分所有者等は、次の各号に定める行為をしてはならない。 | |||||
| 一 | 増築及び出窓の新築 | ||||
| 二 | バルコニーの改築 | ||||
| 三 | 玄関扉(錠の取り付けを除く)及び窓枠の改装 | ||||
| 四 | 主要構造部(建物の構造上不可欠な壁、柱、床、梁)の穴開、はつり(コンク | ||||
| リート部分を削る工事)、アンカー打ちなど建物躯体に影響を及ぼす工事 | |||||
| 五 | 床下地を含め遮音等級LL‐45を満たさないフローリング工事 | ||||
| 六 | マンション全体の容量に影響するIH調理器、ガス給湯器(24号を超える、追い焚き機能を有する)の設置工事 | ||||
| 七 | 外観が現状と異なる、あるいは区分所有法、その他の法令に反する窓ガラス交換、ガス給湯器設置 | ||||
| 第3条 (承認事項) | |||||
| 区分所有者等は、次の各号に定める工事を実施する場合には、別記様式第8「専有部分修繕等工事申請書」と工事の内容が分かる書類を添付して、理事長又は管理事務室に提出し、原則として当該工事の着手予定日より2週間以上前に承認を得なければならない。 | |||||
| 一 | 住戸内の間仕切り変更等の大規模な改修 | ||||
| 二 | フローリング工事等床工事 | ||||
| 三 | バス、トイレ、台所流し台、洗濯機置場、洗面台等給排水設備に関わる工事 | ||||
| 四 | 配管・配線の枝管・枝線の取り付け、取り替え | ||||
| 五 | その他上記各号に類する工事 | ||||
| 2 | 理事長は、区分所有者等から提出された申請書に対して審査を行い、工事内容が適正であると認めたときは、工事承認書を速やかに当該区分所有者等に交付しなければならない。 | ||||
| 3 | 前項の場合において、工事内容が適正でないと認めたときは、その理由を添えて直ちに当該区分所有者等に通知しなければならない。 | ||||
| 4 | 理事長は、前2項の職務を行うに当たっては、専門的知識を有する者の助言を求めることができる。 | ||||
| 5 | 区分所有者等は、当該工事が完了した場合は、速やかに管理事務室へ連絡しなければならない。 | ||||
| 第4条 (遵守事項) | |||||
| 区分所有者等は、前条の工事の実施にあたっては、次の各号に掲げる事項を遵守し、かつ事故があったときは責任をもって復旧し又は弁償するものとする。 | |||||
| 一 | 工事仕様書、工程、工事期間等、申請内容を遵守すること。万一何らかの事情により工期が遅延する場合は、その旨を理事長又は管理事務室に報告するものとする。 | ||||
| 二 | 材料又は残材の運搬等により建物等を毀損し、又は汚損しないこと。 | ||||
| 三 | 敷地、共用部分等に材料又は残材を放置しないこと。 | ||||
| 四 | 工事関係者が他の居住者に迷惑をかけることのないよう留意すること。 | ||||
| 五 | 工事に伴う騒音等により、他の居住者に迷惑をかけることのないよう留意すること。 | ||||
| 第5条 (建物への有害行為の排除) | |||||
| 区分所有者等及び工事関係者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条まで(共同の利益に反する行為の停止等の請求、使用禁止の請求、区分所有権の競売の請求、占有者に対する引渡し請求)の条項に基づき、必要な措置を取ることができる。 | |||||
| 第6条 (規則外事項) | |||||
| この規則に定めのない事項については、理事会で協議し決定する。 | |||||
| 第7条 (細則の改廃) | |||||
| この細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。ただし、この細則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければ、することができない。 | |||||
| 附 則 この細則は、規約発効の日から施行する。 | |||||
| 制定:2012年9月 | |||||
| 改訂:2015年9月 | |||||
| 以上 | |||||
| 別記様式第8 専有部分の修繕等工事申請書 (専有部分等の修繕等に関する細則第3条関係) | |
| 年 月 日 | |
| ラポール池田緑ヶ丘管理組合 | |
| 理事長 | |
| 号室 | |
| 氏名 ○印 | |
| 電話 | |
| 専有部分の修繕等工事申請書 | |
| 下記により、専有部分の修繕等の工事を実施したいので、規定に基づき申請します。 | |
| (※工事着工予定日より2週間以上前に承認を得てください。) | |
| 工事内容 | |
| 工事期間(開始) | 年 月 日 |
| (終了) | 年 月 日 ◆工事終了後、必ず管理事務室に連絡ください。 |
| 施工業者 | |
| (住所・電話番号) | |
| (担当責任者) | |
| (添付書類) | 工事仕様書 工事工程表 その他( ) |
| 備考欄 | |
| 専有部分の修繕等工事承認書 | |
| 年 月 日 | |
| 上記申請のあった、専有部分の修繕等の工事については、実施することを承認します。 | |
| 注意事項 | |
| ラポール池田緑ヶ丘管理組合 | |
| 理事長 ○印 | |
| 別記様式第6 補助錠等防犯向上に資する工事申請書 (使用細則第7条第3項関係) | |
| 年 月 日 | |
| ラポール池田緑ヶ丘管理組合 | |
| 理事長 | |
| 号室 | |
| 氏名 ○印 | |
| 電話 | |
| 補助錠等防犯向上に資する工事申請書 | |
| 下記により、玄関扉に対し、補助錠追加工事を実施したいので、規定に基づき申請します。 | |
| (※工事着工予定日より2週間以上前に承認を得てください。) | |
| 工事日 | 年 月 日 |
| 施工業者 | |
| (住所・電話番号) | |
| (担当責任者) | |
| (添付書類) | 工事仕様書(カタログ) その他( ) |
| 備考欄 | |
| ※本様式提出前に、使用細則を確認すること。(使用細則第7条第3項) | |
| 制定:2016年9月 | |
| 窓ガラス等改良工事に関する細則 | |
| 制定:2017年9月 | |
| 窓ガラス等改良工事に関する細則 | |
| 第1条 (目 的) | |||||
| この細則は、ラポール池田緑ヶ丘管理組合規約(以下「規約」という。)第22条に基づき、区分所有者及び占有者(以下「区分所有者等」という。)が実施する窓ガラス等改良工事について必要な事項を定めるものとする。 | |||||
| 第2条 (定義及び適用) | |||||
| 窓ガラス等改良工事とは、共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものをいう。 | |||||
| 第3条 (禁止事項) | |||||
| 区分所有者等は、次の各号に定める行為をしてはならない。 | |||||
| 一 | 防犯、防音又は断熱等の住宅の性能向上等に資さない工事 | ||||
| 二 | 外観や景観が変更される工事 | ||||
| 三 | その他本マンションに不適切と理事会が判断する工事 | ||||
| 第4条 (承認事項) | |||||
| 区分所有者等は、次の各号に定める工事を実施する場合には、別記様式13「窓ガラス等改良工事申請書」を理事長又は管理事務室に提出し、原則として当該工事の着手予定日より2週間以上前に承認を得なければならない。 | |||||
| 一 | 防音、断熱等のため窓及び窓ガラスを二重サッシ等に変更する場合 | ||||
| 二 | 防犯のため、玄関扉に補助錠を設置する場合 | ||||
| 三 | その他防犯、防音又は断熱等の住宅の性能向上等に資する改良工事を実施する場合 | ||||
| 2 | 区分所有者等は、前項の申請にあたっては、次の各号に掲げる書面を「窓ガラス等改良工事申請書」に添付しなければならない。 | ||||
| 一 | 仕様書 | ||||
| 複層ガラス(ペアガラス)への改良について | |||||
| 複層ガラスへの改良の場合は、現状の窓枠の変更及び改造はできないものとし、既存のガラス巾に適合するものとする。 | |||||
| また、取り替える複層ガラスの巾が判る仕様書を添付すること。 | |||||
| 二 | 工程表 | ||||
| 三 | 工事業者の連絡先 | ||||
| 3 | 第1項の申請を受理した場合、理事長は、区分所有者等から提出された申請書に対して審査を行い、工事内容が適正であると認めたときは、「窓ガラス等改良工事承認書」を速やかに当該区分所有者等に交付しなければならない。 | ||||
| 4 | 前項の場合において、工事内容が適正でないと認めたときは、その理由を添えて直ちに当該区分所有者等に通知しなければならない。 | ||||
| 5 | 理事長は、前3項の職務を行うにあたっては、専門的知識を有する者の助言を求めることができる。 | ||||
| 6 | 区分所有者等は、当該工事が完了した場合は、速やかに理事長又は管理事務室へ連絡しなければならない。 | ||||
| 第5条 (費用負担) | |||||
| 改良に係る費用は、全て区分所有者が負担するものとし、管理組合は一切の費用負担及び援助は行わないものとする。 | |||||
| 2 | 区分所有者等が改良を行った後に、管理組合が計画修繕として当該改良を行った場合であっても、費用の返金ならびに管理費等の減免は行わない。 | ||||
| 3 | 前2項の場合において、管理組合総会で別段の定めをした場合はこの限りではない。 | ||||
| 第6条 (遵守事項) | |||||
| 区分所有者等は、前条の工事の実施にあたっては、次の各号に掲げる事項を遵守し、且つ事故があったときは責任をもって復旧し又は弁償するものとする。 | |||||
| 一 | 工事仕様書、工程、工事期間等、申請内容を遵守すること。万一何らかの事情により工期が遅延する場合は、その旨を理事長又は管理事務室に報告するものとする。 | ||||
| 二 | 材料又は残材の運搬等により建物等を毀損し、又は汚損しないこと。 | ||||
| 三 | 敷地、共用部分等に材料又は残材を放置しないこと。 | ||||
| 四 | 工事関係者が他の居住者に迷惑をかけることのないよう留意すること。 | ||||
| 五 | 工事に伴う騒音等により、他の居住者に迷惑をかけることのないよう留意すること。 | ||||
| 第7条 (違反に対する措置) | |||||
| 理事長は、区分所有者等が次の各号に掲げる事項の一に該当する場合には、理事会の決議に基づき、当該区分所有者等に対して警告を行い、又は中止させ、若しくは原状回復を求めることができる。 | |||||
| 一 | 第3条に定める禁止事項に違反したとき。 | ||||
| 二 | 第4条に定める手続きを経ないで、無断で工事を実施したとき。 | ||||
| 三 | 第6条に定める遵守事項に違反したとき。 | ||||
| 2 | 前項の措置に伴う現状回復等に要する費用は、全て当該区分所有者等が負担しなければならない。 | ||||
| 3 | 第1項の措置に伴って、裁判所に原状回復命令等を申請した場合、管理組合は規約第67条第4項に基づき、弁護士費用その他これに要した費用について実費相当額を、当該区分所有者等に請求することができる。 | ||||
| 第8条 (調 査) | |||||
| 理事長又はその指定を受けた者は、この細則に則って区分所有者等が行う工事について、規約第23条に基づき、工事現場に立ち入り、質問その他必要な調査ができるものとし、当該区分所有者等はこれに協力しなければならない。 | |||||
| 第9条 (区分所有者以外の占有者等が実施する工事) | |||||
| 占有者等がこの細則所定の工事を実施する場合には、第4条第2項所定の申請にあたり、当該専有部分の区分所有者の同意書を添付しなければならない。 | |||||
| 2 | 当該占有者等は、この細則を遵守しなければならない。 | ||||
| 第10条 (事故による責任) | |||||
| 当該工事を行った後に生じた損害について、管理組合はその責任を負わないものとする。 | |||||
| 第11条 (細則の改廃) | |||||
| この細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。ただし、この細則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければすることができない。 | |||||
| 附 則 | |||||
| 第1条 規約ならびにこの細則に定めのない事項は、総会の決議によるものとする。 | |||||
| 第2条 この細則は、平成29年9月24日から効力を発する。 | |||||
| 以上 | |||||
| 別記様式13 窓ガラス等改良工事申請書(窓ガラス等改良工事に関する細則第4条関連) | |
| 年 月 日 | |
| ラポール池田緑ヶ丘管理組合 | |
| 理事長 | |
| 号室 | |
| 氏名 ○印 | |
| 電話 | |
| 窓ガラス等改良工事申請書 | |
| 下記により、窓ガラス等改良工事を実施したいので、規定に基づき申請します。 | |
| (※工事着工予定日より2週間以上前に承認を得てください。) | |
| 工事内容 | |
| 工事期間(開始) | 年 月 日 |
| (終了) | 年 月 日 ◆工事終了後、必ず管理事務室に連絡ください。 |
| 施工業者 | |
| (住所・電話番号) | |
| (担当責任者) | |
| (添付書類) | 工事仕様書 工事工程表 その他( ) |
| 備考欄 | |
| ※本紙提出前に使用細則の確認をお願いします。 | |
| 制定:2017年9月 | |
| ラポール池田緑ヶ丘防犯カメラ運用細則 | |
| 制定:2015年9月(改訂:2017年9月) | |
| ラポール池田緑ヶ丘防犯カメラ運用細則 | |
| 第1条 (趣 旨) | ||||
| この細則は、ラポール池田緑ヶ丘管理規約(以下「規約」という。)の第18条(使用細則)の規定に基づき、ラポール池田緑ヶ丘の防犯カメラの管理、運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 | ||||
| 第2条 (目 的) | ||||
| 防犯カメラは、組合員、入居者の防犯、犯罪の予防及び管理組合の共有財産の維持保全に資することを目的として設置し、運用管理については、プライバシーに充分配慮するものとする。 | ||||
| 第3条 (映像の閲覧) | ||||
| 防犯カメラの映像閲覧は次の事由が発生した場合に限定し、理事会の承認を必要とする。但し緊急時においては、理事長又は副理事長の判断により実施するものとし、この場合は、事後理事会に報告するものとする。 | ||||
| 1 | 犯罪行為、事件が発生した場合及び予防保全措置が必要な場合 | |||
| 2 | 共有財産が侵害された場合及び予防保全措置が必要な場合 | |||
| 3 | 警察からの要請があった場合 | |||
| 4 | 理事会が必要と認めた場合 | |||
| 第4条 (映像閲覧の立会) | ||||
| 映像閲覧の確認立合者は、理事会(2名以上の理事)とする。原則として個人に対しての公開はしない。但し映像確認について理事会承認があった場合、下記の者を追加で立会いできるものとする。 | ||||
| 1 | 管理会社(理事会からの要請または承認があった場合) | |||
| 2 | 警察官(警察より要請があった場合) | |||
| 3 | 理事会承認により認められた者 | |||
| 第5条 (立会者の守秘義務) | ||||
| 前条による立会者は、映像内容及び関連情報について守秘義務を負うものとし、その義務を負う旨の書面を管理組合に提出するものとする。 | ||||
| 第6条 (映像の貸与) | ||||
| 警察及び公的機関より映像(データ)の貸与を求められた場合は、理事会の承認を得るものとし、利用目的や返却等についての書面を受領するものとする。 | ||||
| 第7条 (映像の保存、取扱い) | ||||
| 映像の保存期間は、約10日間程度とする。保存期間が終了した映像データは、自動的に新たなデータを上書きする方法により消去するものとする。 | ||||
| 第8条 (保 守) | ||||
| 防犯カメラの機器、映像データの保守管理は、理事会責任の基に実施する。第三者へ業務委託する際は、適切な管理が行なわれるよう書面による取り決めを行なうものとする。 | ||||
| 第9条 (使用細則の効力及び遵守義務) | ||||
| この細則は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。 | ||||
| 2 | 占有者は、区分所有者がこの細則に基づいて負う義務を同一の義務を負うものとし、同居する者に対してこの細則に定める事項を遵守させなければならない。 | |||
| 第10条 (細則の改廃) | ||||
| この細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。 | ||||
| 附 則 この規則は、平成19年9月16日から効力を発する。 | ||||
| 以上 | ||||
| ペット飼育細則 | |
| 制定:2012年9月 | |
| ペット飼育細則 | |
| 第1条 (趣旨) | |||||
| この細則は、ラポール池田緑ヶ丘使用細則第3条第三号(ペット飼育細則により限定列挙されたペット以外の動物を持ち込んだり飼育すること)の規定を明確にするためにラポール池田緑ヶ丘における動物の飼育に関し、必要な事項を定めるものとする。 | |||||
| 第2条 (定義) | |||||
| この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとことによる。 | |||||
| 一 | 占有者 規約第2条(定義)第三号に規定する区分所有者以外の専有部分の占有者をいう。 | ||||
| 二 | 専有部分 規約第2条(定義)第四号に規定する専有部分をいう。 | ||||
| 三 | 敷地 規約第2条(定義)第六号に規定する建物の敷地をいう。 | ||||
| 四 | 共用部分等 規約第2条(定義)第七号に規定する共用部分及び附属施設をいう。 | ||||
| 五 | バルコニー等 規定14条(バルコニー等の専用使用権)第1項において規定する別表第3(バルコニー等の専用使用権)に掲げるうち、バルコニー、一階に面する庭及び屋上テラスをいう。 | ||||
| 六 | 理事長 規約38条に規定する理事長をいう。 | ||||
| 七 | 盲導犬等 身体障害者補助犬法に規定する盲導犬、聴導犬、介助犬をいう。 | ||||
| 八 | 特定動物 動物の愛護及び管理に関する法律に規定する特定動物をいう。 | ||||
| 第3条 (使用細則の効力及び遵守義務) | |||||
| この細則は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。 | |||||
| 2 | 占有者は、区分所有者がこの細則に基づいて負う義務と同一の義務を負うものとし、同居する者に対してもこの細則に定める事項を遵守させなければならない。 | ||||
| 第4条 (飼育を認められる動物) | |||||
| この細則で飼育を認められる動物は、一の専有部分につき小鳥及び観賞用魚類のみとし、これ以外の動物の飼育を禁止する。 | |||||
| 第5条 (暫定処置) | |||||
| 細則制定日に第4条に規定する動物以外の動物を飼育している場合は、一代限りの飼育とし、申請書を理事長に提出しなければならない。 | |||||
| 2 | 前項の申請書の様式は、別記様式第9に掲げるとおりとし、法令、規約及びこの細則を遵守することを証するため、申請者がこれに記名押印しなければならない。 | ||||
| 第6条 (申請書の添付書類) | |||||
| 申請書には、誓約書を添付しなければならない。ただし、盲導犬等はこの限りではない。 | |||||
| 2 | 前項の誓約書の様式は、別記様式第10に掲げるとおりとする。 | ||||
| 3 | 盲導犬等の飼育を申請する場合、申請者は盲導犬使用者証の写しを添付しなければならない。 | ||||
| 第7条 (承認申請の承認又は不承認の審査) | |||||
| 理事長は、申請書を受け取ったときは、遅滞なく、理事会の決議を経て承認又は不承認の決定をしなければならない。 | |||||
| この場合において、次の各号に掲げる事項に該当する動物であるときは、理事長は承認してはならない。 | |||||
| 一 | 特定動物 | ||||
| 二 | 人の身体に危害を加えたことのある動物 | ||||
| 三 | 人に伝染するおそれのある有害な病原体に汚染されている動物 | ||||
| 四 | 毒を有する動物 | ||||
| 五 | 他の居住者に不快感を催させる動物 | ||||
| 2 | 前項にかかわらず、理事長は盲導犬等飼育についての申請書を受け取ったときには、無条件で承認しなければならない。 | ||||
| 第8条 (承認又は不承認の通知) | |||||
| 理事長は、承認又は不承認を決定した場合には、遅滞なく、ペット飼育承認書を申請者に送付するものとする。 | |||||
| 2 | 前項の承認書の様式は、別記様式第11に掲げるとおりとする。 | ||||
| 第9条 (資料の提出) | |||||
| 飼育が承認された場合、申請者は毎年一定の時期にその動物の最新の状況の写真を理事長に提出しなければならない。 | |||||
| 2 | 飼育を承認された動物が犬の場合には、申請者は毎年、「狂犬病予防法」(昭和25年法律第247号平成11年12月改正)第4条で定められた登録及び第5条で定められた予防注射が確実に行われていることを証明する書類を理事長に提出しなければならない。 | ||||
| 第10条 (健康診断等) | |||||
| 飼育者は、動物に獣医師による健康診断を年1回以上受けさせると共に、理事長にその結果を文書にて報告しなければならない。 | |||||
| 2 | 健康診断の結果、人又は他の動物に感染する恐れのある病気が発見されたとき、飼育者は、伝染の恐れがなくなるまで、獣医師等に預ける等適切な措置をとらなければならない。 | ||||
| 第11条 (遵守事項) | |||||
| 飼育者は、他の居住者の迷惑となる行為をさせないよう、動物を適正に管理するために、次の各号を遵守しなければならない。 | |||||
| 一 | 飼育は専有部分で行うこと。 | ||||
| 二 | バルコニー、共用部分等で給餌、排尿、排便、ブラッシング、抜け毛の処理をしないこと。 | ||||
| 三 | 盲導犬等を除き、エレベーター、廊下等の共用部分等では、必ず動物を抱きかかえるかゲージに入れて運ぶこと。 | ||||
| 四 | 専用庭等の敷地及び屋上等共用部分で動物を遊ばせる等の行為をさせないこと。 | ||||
| 五 | 動物の習性を理解し、運動不足による無駄吠え、発情期における鳴き声等に注意すること。 | ||||
| 第12条 (飼育動物の虐待防止) | |||||
| 飼育者は、「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和48年法律第105条平成17年6月改正)及び「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準」(昭和50年総理府告示第28号平成12年12月改正)に基づき、飼育動物を虐待してはならない。 | |||||
| 第13条 (飼育による損害賠償責任) | |||||
| 飼育動物による汚損、破損、傷害等が発生した場合には、理由のいかんを問わず、飼育者が全責任を負わなければならない。 | |||||
| 第14条 (理事長の勧告及び指示等) | |||||
| 飼育者が、この細則に違反した場合、理事長は、その是正等のため、必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。 | |||||
| 第15条 (飼育の禁止) | |||||
| 飼育者が、前条の勧告及び指示等に従わない場合、理事長はその動物の飼育を禁止することができる。 | |||||
| 2 | 動物の飼育を禁止された者(以下「飼育禁止者」という。)は、新たな飼い主を探す等、速やかに適切な措置をとらなければならない。 | ||||
| 3 | 飼育禁止者又は、動物が死亡した場合は再度動物を飼育してはならない。 | ||||
| 第16条 (飼育終了の届出) | |||||
| 死亡、譲り渡し等により動物の飼育が終了したとき、飼育者は理事長に飼育終了届出をしなければならない。 | |||||
| 2 | 前項の届出書の様式は別記様式第12に掲げるとおりとする。 | ||||
| 第17条 (動物が死亡した場合の処理) | |||||
| 動物が死亡した場合、飼育者は動物霊園に葬る等、その死体を適切に処理しなければならない。 | |||||
| 第18条 (細則の改廃) | |||||
| この細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。ただし、この細則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければ、することができない。 | |||||
| 付則 この細則は、規約発効の日から施行する。 | |||||
| 以上 | |||||
| 別記様式第9 ペット飼育申請書(ペット飼育細則第5条第2項) | |
| 年 月 日 | |
| ラポール池田緑ヶ丘管理組合 | |
| 理事長 殿 | |
| 申請者 | |
| ( 号室) | |
| 氏名 印 | |
| ペット飼育申請書 | |
| 私は、ペット飼育細則第5条第1項の規定に基づき、この申請書により、次のとおり動物の飼育を申請します。 | |
| 種 類 | 犬 ( )・ 猫 ( ) |
| 体 長 | cm |
| 性別・年齢 | 性別・年齢 オス( 歳)、メス( 歳) 幼獣 ・ 成獣 |
| 成長時の予測体長 | |
| (幼獣の場合) | cm |
| 緊急連絡先 | 住 所 |
| 氏 名 | |
| TEL | |
| 制定:2012年9月 | |
| 別記様式第10 誓約書(ペット飼育細則第6条第2項) | |
| 年 月 日 | |
| ラポール池田緑ヶ丘管理組合 | |
| 理事長 殿 | |
| 申請者 | |
| ( 号室) | |
| 氏名 印 | |
| 誓 約 書 | |
| 私はペット飼育者として承認された場合は本規約及びペット飼育細則を遵守し、他に危害・迷惑をかけないことを誓います。万一違反した場合には飼育を禁止されても異議は申し立てません。 | |
| 制定:2012年9月 | |
| 別記様式第11 ペット飼育承認書(ペット飼育細則第8条第2項) | |
| 年 月 日 | |
| 号室 殿 | |
| ラポール池田緑ヶ丘管理組合 | |
| 理事長 印 | |
| ペット飼育承認書 | |
| 年 月 日に貴殿より申請のありました動物の飼育につき、次のとおり決定しましたので、通知します。 | |
| 記 | |
| 1. | 申請のとおり承認します。 |
| 2. | 申請については、下記の条件により承認します。 |
| 3. | 申請については、下記の理由により承認できません。 |
| 別記様式第12 ペット飼育終了届(ペット飼育細則第16条第2項) | |
| 年 月 日 | |
| ラポール池田緑ヶ丘管理組合 | |
| 理事長 殿 | |
| ペット飼育者 | |
| ( 号室) | |
| 氏名 印 | |
| ペット飼育終了届 | |
| 私はペット飼育細則第16条第1項の規定に基づき、次のとおり動物の飼育の終了を届け出ます。 | |
| 記 | |
| ペットの種類 | |
| 飼育終了の年月日 | 年 月 日 |
| 飼育終了の理由 | |
| 居住者等名簿の作成に関する細則 | |
| 制定:2019年9月 | |
| 居住者等名簿の作成に関する細則 | |
| 第1条 (目的) | |||||
| この細則は、ラポール池田緑ヶ丘管理規約(以下「規約」という。)第31条(届出義務)の規定に基づき、区分所有者および占有者(以下「居住者等」という。)の名簿の作成、運用、保管に関し、必要な事項を定める。 | |||||
| 第2条 (居住者等名簿の作成および更新) | |||||
| 組合員(区分所有者)は、新たに組合員の資格を取得しまたは喪失した場合、直ちにその旨を別記様式第2「組合員変更届」(以下「変更届」という。)および「ラポール池田緑ヶ丘居住者等名簿」(以下「居住者等名簿」という。)により管理組合に届け出るものとする。また、占有部分を第三者に貸与する場合については、居住者等名簿は占有者が作成し届け出るものとする。 | |||||
| また、居住者に変更が生じた時もすみやかに届け出るものとする。 | |||||
| 2 | 居住者等名簿に関しては、その利用目的から継続的に更新する必要があることから、記載内容(「居住者等の年齢」を除く。)に変更が生じた場合は、2年に1回、管理組合が書面により実施する変更に関する照会時に、居住者等名簿の記載内容を変更して届け出るものとする。 | ||||
| 3 | 理事長は、前項により届け出を受けた居住者等名簿の取り纏めと更新を行い、管理および保管するものとする。 | ||||
| 第3条 (居住者等名簿への記載事項) | |||||
| 居住者等名簿に記載する事項は、次の各号に掲げるものとする。 | |||||
| 一 | 住戸番号 | ||||
| 二 | 居住者等の氏名 | ||||
| 三 | 居住者等の同居人の氏名 | ||||
| 四 | 居住者等の年齢と性別 | ||||
| 五 | 居住者等の連絡先 | ||||
| 六 | 居住者等の緊急連絡先 | ||||
| 七 | 災害時など避難行動支援の要望 | ||||
| 第4条 (居住者等名簿の利用目的) | |||||
| 理事長は、第2条により届け出を受けた変更届、および居住者等名簿を次の各号に掲げる目的のために利用するものとし、他の目的に利用してはならないものとする。 | |||||
| 一 | 災害発生時における居住者の安全確認および連絡と避難行動支援要望者への支援 | ||||
| 二 | 総会の開催通知及び議事録の送付 | ||||
| 三 | 理事会の開催通知及び決議事項等の送付 | ||||
| 四 | 規約32条(業務)に定める管理組合の業務遂行 | ||||
| 五 | 規約33条(業務の委託等)に定める管理組合業務の全部または一部をマンション管理業者(マンションの管理の適正化の推進に関する法律2条第八号の「マンション管理業者」をいう。以下同じ。)に委託し、または請け負わせるとき | ||||
| 六 | その他理事長が理事会の決議を経て必要と判断した業務の遂行 | ||||
| 第5条 (居住者等名簿の管理及び保管) | |||||
| 理事長は、居住者等名簿の原本を(管理事務所に設置されている書庫等に施錠のうえ)安全に保管できる場所に厳重に保管するものとする。 | |||||
| 2 | 更新により不要となった旧名簿については、理事長が責任を持って再生不可能な状態にして処分するものとする。 | ||||
| 3 | 居住者等名簿に記載された個人情報を知り得た理事長およびその他の者は、この細則に定められた事項を順守するとともに、居住者等の個人情報およびプライバシー情報をみだりに他の第三者に漏らしてはならないものとする。 | ||||
| 4 | 居住者等名簿は、機密保持および名簿の流出を防ぐために、その写しは作成しないものとする。 | ||||
| 5 | 前項にかかわらず、規約33条(業務の委託等)の規定に基づき管理組合業務の全部または一部をマンション管理業者に委託し、または請け負わせる場合は、居住者等名簿の写しを作成して提供することができる。 | ||||
| 6 | 前項により居住者等名簿の写しを取得したマンション管理業者は、第4条(第四号は除く。)に定めた利用目的以外にこれを利用してはならない。 | ||||
| 第6条 (名簿の閲覧) | |||||
| 理事長は、区分所有者または利害関係人、若しくは警察等の捜査機関若しくは公的機関の理由を付した書面による閲覧請求があった場合は、閲覧させることができる。ただし、閲覧を拒否する正当な理由がある場合は、閲覧を拒否することができる。 | |||||
| 2 | 理事長は、前項に掲げるほか、災害等の発生および法令の定めがある場合にはその定めに従い、居住者等名簿を閲覧に付すことが居住者等の利益に資すると判断したときは、理事会の決議を経て、居住者等名簿を閲覧させることができる。ただし、災害等の発生により緊急を要する場合は、この限りではない。 | ||||
| 3 | 理事長は、前2項の閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 | ||||
| 4 | 第1項の閲覧に供する居住者等名簿は、居住者等の氏名および居住者等が届け出た電話番号等の連絡先のみとする。ただし、警察等の公的機関からの閲覧請求の場合は、居住者等名簿に記載されている事項を閲覧させることができる。 | ||||
| 5 | 第1項および第2項により居住者等名簿を閲覧した者は、閲覧の目的以外にこれを利用してはならない。 | ||||
| 第7条 (規定外事項) | |||||
| この細則に定めのない事項については、規約または他の使用細則の定めるところによる。 | |||||
| 第8条 (細則の改廃) | |||||
| この細則の変更または廃止は、理事会の議を経た後、総会の決議によるものとする。ただし、この細則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければ、行うことができない。 | |||||
| 制定:2019年 9月29日 | |||||
| 以上 | |||||
| 別記様式第14 居住者名簿(居住者等名簿の作成に関する細則第2条関連) | |
| ラポール池田緑ヶ丘 居住者台帳 | |
| ※勤務先、職業等は書ける範囲でご記入ください。 | |
| ※災害発生時などで、自力で避難できない方、あるいはご家族の支援だけでは避難が困難など不安をお持ちの方は、災害時避難行動支援要望欄の「必要」に○をお付けください。 | |
| ※災害時避難行動支援要望欄の「必要」に○を付された方の情報につきましては、有事における支援方法の検討を行うために使用いたします。 | |
| <記入日> 年 月 日 | |
| 住戸番号 | 住戸番号 号室 世帯主の |
| 勤務先 | |
| または職業 | (所在地) |
| (TEL) | |
| (名 称) | |
| 世帯主氏名 | 世帯主氏名 (ふりがな) 固定電話 |
| 携帯電話 | |
| 世帯状況 | 世帯状況 氏 名 続 柄 満年齢 性 別 災害時避難行動支援の要望 |
| (下記の該当項目に○) | 備 考 |
| (職業・その他等) | |
| 1 世帯主 必要 ・ 不要 | |
| 2 必要 ・ 不要 | |
| 3 必要 ・ 不要 | |
| 4 必要 ・ 不要 | |
| 5 必要 ・ 不要 | |
| 緊急連絡先 | 緊急連絡先 氏 名 ① 携帯・親戚・知人・その他 |
| (上記の該当項目に○) | (上記の該当項目に○) ② 携帯・親戚・知人・その他 |
| (上記の該当項目に○) | (上記の該当項目に○) ③ 携帯・親戚・知人・その他 |
| (上記の該当項目に○) | 備 考 |
| 電話番号 | |
| 制定:2019年9月30日 | |
| 改訂:2023年9月30日 | |
| ラポール池田緑ヶ丘 管理規約関連法令集 | |
| ラポール池田緑ヶ丘 管理規約関連法令集 | |
| ラポール池田緑ヶ丘管理規約 | |
| ○第2条 | |||||
| 参照元 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO069.html | |||||
| 建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年四月四日法律第六十九号) | |||||
| 第二条 (定 義) | |||||
| この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。 | |||||
| 2 | この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。 | ||||
| 3 | この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。 | ||||
| 4 | この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。 | ||||
| 5 | この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。 | ||||
| 第六条 (区分所有者の権利義務等) | |||||
| 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。 | |||||
| 2 | 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。 | ||||
| ○第28条2 | |||||
| 第六十二条 (建替え決議) | |||||
| 集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。 | |||||
| 2 | 建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。 | ||||
| 一 | 新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の設計の概要 | ||||
| 二 | 建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額 | ||||
| 三 | 前号に規定する費用の分担に関する事項 | ||||
| 参照元 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO078.html | |||||
| マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年六月十九日法律第七十八号) | |||||
| 最終改正:平成二三年一二月一四日法律第一二二号 | |||||
| 第九条 (設立の認可) | |||||
| 区分所有法第六十四条 の規定により区分所有法第六十二条第一項 に規定する建替え決議(以下単に「建替え決議」という。)の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該建替え決議の内容により当該マンションの建替えを行う旨の同意をしたものを含む。以下「建替え合意者」という。)は、五人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)の認可を受けて組合を設立することができる。 | |||||
| 2 | 前項の規定による認可を申請しようとする建替え合意者は、組合の設立について、建替え合意者の四分の三以上の同意(同意した者の区分所有法第三十八条 の議決権の合計が、建替え合意者の同条の議決権の合計の四分の三以上となる場合に限る。)を得なければならない。 | ||||
| 3 | 区分所有法第七十条第四項 において準用する区分所有法第六十四条 の規定により一括建替え決議の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該一括建替え決議の内容により当該マンションの建替えを行う旨の同意をしたものを含む。以下「一括建替え合意者」という。)は、五人以上共同して、第一項の規定による認可を受けて組合を設立することができる。 | ||||
| 4 | 第一項の規定による認可を申請しようとする一括建替え合意者は、組合の設立について、一括建替え合意者の四分の三以上の同意(同意した者の区分所有法第七十条第二項 において準用する区分所有法第六十九条第二項の議決権の合計が、一括建替え合意者の同項 の議決権の合計の四分の三以上となる場合に限る。)及び一括建替え決議マンション群(一括建替え決議に係る団地内の二以上のマンションをいう。以下同じ。)を構成する各マンションごとのその区分所有権を有する一括建替え合意者の三分の二以上の同意(各マンションごとに、同意した者の区分所有法第三十八条 の議決権の合計が、それぞれその区分所有権を有する一括建替え合意者の同条の議決権の合計の三分の二以上となる場合に限る。)を得なければならない。 | ||||
| 5 | 前各項の場合において、マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の建替え合意者又は一括建替え合意者(以下「建替え合意者等」という。)とみなす。 | ||||
| 6 | 二以上の建替え決議マンション(建替え決議に係るマンションであって一括建替え決議マンション群に属さないものをいう。以下同じ。)若しくは一括建替え決議マンション群又は一以上の建替え決議マンション及び一括建替え決議マンション群に係る建替え合意者等は、五人以上共同して、第一項の規定による認可を申請することができる。この場合において、第二項の規定は建替え決議マンションごとに、第四項の規定は一括建替え決議マンション群ごとに、適用する。 | ||||
| 7 | 第一項の規定による認可の申請は、施行マンションとなるべきマンションの所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。 | ||||
| 第四十五条 (施行の認可) | |||||
| 第五条第二項の規定によりマンション建替事業を施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、そのマンション建替事業について都道府県知事等の認可を受けなければならい。 | |||||
| 2 | 前項の規定による認可を申請しようとする者は、その者以外に施行マンションとなるべきマンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)について権利を有する者があるときは、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。ただし、その権利をもって認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。 | ||||
| 3 | 前項の場合において、施行マンションとなるべきマンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。以下この項において同じ。)について権利を有する者のうち、区分所有権、敷地利用権、敷地の所有権及び借地権並びに借家権以外の権利(以下「区分所有権等以外の権利」という。)を有する者から同意を得られないとき、又はその者を確知することができないときは、その同意を得られない理由又は確知することができない理由を記載した書面を添えて、第一項の規定による認可を申請することができる。 | ||||
| 4 | 第九条第七項の規定は、第一項の規定による認可について準用する。 | ||||
| ○第32条五 | |||||
| 参照元 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi | |||||
| マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年十二月八日法律第百四十九号) | |||||
| 最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号 | |||||
| 第百三条 (設計図書の交付等) | |||||
| 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号 に規定する宅地建物取引業者をいい、同法第七十七条第二項 の規定により宅地建物取引業者とみなされる者(信託業務を兼営する金融機関で政令で定めるもの及び宅地建物取引業法第七十七条第一項 の政令で定める信託会社を含む。)を含む。以下同じ。)は、自ら売主として人の居住の用に供する独立部分がある建物(新たに建設された建物で人の居住の用に供したことがないものに限る。以下同じ。)を分譲した場合においては、国土交通省令で定める期間内に当該建物又はその附属施設の管理を行う管理組合の管理者等が選任されたときは、速やかに、当該管理者等に対し、当該建物又はその附属施設の設計に関する図書で国土交通省令で定めるものを交付しなければならない。 | |||||
| 2 | 前項に定めるもののほか、宅地建物取引業者は、自ら売主として人の居住の用に供する独立部分がある建物を分譲する場合においては、当該建物の管理が管理組合に円滑に引き継がれるよう努めなければならない。 | ||||
| ○第33・34条 | |||||
| 第二条 (定 義) | |||||
| この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 | |||||
| 一 | マンション 次に掲げるものをいう。 | ||||
| イ 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第二項 に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項 に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設 | |||||
| ロ 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設 | |||||
| 二 | マンションの区分所有者等 前号イに掲げる建物の区分所有者並びに同号ロに掲げる土地及び附属施設の同号ロの所有者をいう。 | ||||
| 三 | 管理組合 マンションの管理を行う区分所有法第三条 若しくは第六十五条 に規定する団体又は区分所有法第四十七条第一項 (区分所有法第六十六条 において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。 | ||||
| 四 | 管理者等 区分所有法第二十五条第一項 (区分所有法第六十六条 において準用する場合を含む。)の規定により選任された管理者又は区分所有法第四十九条第一項 (区分所有法第六十六条 において準用する場合を含む。)の規定により置かれた理事をいう。 | ||||
| 五 | マンション管理士 第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。 | ||||
| 六 | 管理事務 マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。 | ||||
| 七 | マンション管理業 管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。 | ||||
| 八 | マンション管理業者 第四十四条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。 | ||||
| 九 | 管理業務主任者 第六十条第一項に規定する管理業務主任者証の交付を受けた者をいう。 | ||||
| ○第38条 | |||||
| 建物の区分所有等に関する法律 | |||||
| 第四節 管理者 | |||||
| 第二十五条 (選任及び解任) | |||||
| 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。 | |||||
| 2 | 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。 | ||||
| ○第42条2 | |||||
| 第三十四条 (集会の招集) | |||||
| 集会は、管理者が招集する。 | |||||
| 2 | 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。 | ||||
| 3 | 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。 | ||||
| 4 | 前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。 | ||||
| 5 | 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。 | ||||
| ○第47条3 三 | |||||
| 「建物の区分所有などの関する法律」第五十八条から六十条第1項は54・55ページを参照下さい。 | |||||
| ○第48条十 | |||||
| 「建物の区分所有などの関する法律」第五十七条は54ページを参照下さい。 | |||||
| ○第48条十二 | |||||
| 第六十二条 (建替え決議) | |||||
| 集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。 | |||||
| 2 | 建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。 | ||||
| 一 | 新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の設計の概要 | ||||
| 二 | 建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額 | ||||
| 三 | 前号に規定する費用の分担に関する事項 | ||||
| 四 | 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項 | ||||
| 3 | 前項第三号及び第四号の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。 | ||||
| 4 | 第一項に規定する決議事項を会議の目的とする集会を招集するときは、第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも二月前に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。 | ||||
| 5 | 前項に規定する場合において、第三十五条第一項の通知をするときは、同条第五項に規定する議案の要領のほか、次の事項をも通知しなければならない。 | ||||
| 一 | 建替えを必要とする理由 | ||||
| 二 | 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳 | ||||
| 三 | 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容 | ||||
| 四 | 建物につき修繕積立金として積み立てられている金額 | ||||
| 6 | 第四項の集会を招集した者は、当該集会の会日より少なくとも一月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。 | ||||
| 7 | 第三十五条第一項から第四項まで及び第三十六条の規定は、前項の説明会の開催について準用する。この場合において、第三十五条第一項ただし書中「伸縮する」とあるのは、「伸長する」と読み替えるものとする。 | ||||
| 8 | 前条第六項の規定は、建替え決議をした集会の議事録について準用する。 | ||||
| ○第66条 | |||||
| 第七節 義務違反者に対する措置 | |||||
| 第五十七条 (共同の利益に反する行為の停止等の請求) | |||||
| 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、 | |||||
| 他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。 | |||||
| 2 | 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。 | ||||
| 3 | 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。 | ||||
| 4 | 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。 | ||||
| 第五十八条 (使用禁止の請求) | |||||
| 前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。 | |||||
| 2 | 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。 | ||||
| 3 | 第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。 | ||||
| 4 | 前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する。 | ||||
| 第五十九条 (区分所有権の競売の請求) | |||||
| 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。 | |||||
| 2 | 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。 | ||||
| 3 | 第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。 | ||||
| 4 | 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。 | ||||
| 第六十条 (占有者に対する引渡し請求) | |||||
| 第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。 | |||||
| 2 | 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。 | ||||
| 3 | 第一項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。 | ||||
| 専有部分等の修繕等に関する細則 | |||||
| ○第5条 | |||||
| 「建物の区分所有等に関する法律」第五十七条から六十条は54・55ページを参照下さい。 | |||||
| ペット飼育細則 | |||||
| ○第2条八 | |||||
| 参照先 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html | |||||
| 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年十月一日法律第百五号) | |||||
| 最終改正:平成二四年九月五日法律第七九号 | |||||
| 第五条 | |||||
| この法律の施行の際現に旧法第十六条の規定に基づく条例の規定による許可を受けて新法第二十六条第一項に規定する特定動物(以下単に「特定動物」という。)の飼養又は保管を行っている者は、施行日から一年(当該期間内に同項の許可に係る申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の許可を受けないでも、引き続き当該特定動物の飼養又は保管を行うことができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。 | |||||
| 2 | 前項の規定は、同項の規定により引き続き特定動物の飼養又は保管を行うことができる者が当 該特定動物の飼養又は保管のための施設の構造又は規模の変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)をする場合その他環境省令で定める場合には、適用しない。 | ||||
| 3 | 第一項の規定により引き続き特定動物の飼養又は保管を行うことができる場合においては、その者を当該特定動物の飼養又は保管のための施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた者とみなして、新法第三十一条、第三十二条(第三十一条の規定に係る部分に限る。)及び第三十三条の規定(これらの規定に係る罰則含む。)を適用する。 | ||||
| 大阪府HPを参照 http://www.pref.osaka.jp/doubutu/pet/tokutei.html | |||||
| 特定動物の飼育・保管について | |||||
| 特定動物とは | |||||
| 「動物の愛護及び管理に関する法律」で、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物を特定動物といいます。 | |||||
| 次ページの特定動物のリストを参照ください。 | |||||
| 特定動物(危険な動物)のリスト | |||||
| 科 名 種 名 | |||||
| 1 | 哺乳綱 | ||||
| (1) | 霊長目 おまきざる科 ホエザル属全種 クモザル属全種 | ||||
| ウーリークモザル属全種 ウーリーモンキー属全種 | |||||
| マカク属全種(ニホンザル含む) | |||||
| マンガベイ属全種 ヒヒ属全種 マンドリル属全種 | |||||
| ゲラダヒヒ属全種 オナガザル属全種 パタスモンキー属全種 | |||||
| コロブス属全種 プロコロブス属全種 ドゥクモンキー属全種 | |||||
| コバナテングザル属全種 テングザル属全種 リーフモンキー属全種 | |||||
| てながざる科 てながざる科全種 | |||||
| ひと科 オランウータン属全種 チンパンジー属全種 ゴリラ属全種 | |||||
| (2) | 食肉目 いぬ科 イヌ属(ヨコスジジャッカル、キンイロジャッカル、コヨーテ、 | ||||
| タイリクオオカミ、セグロジャッカル、アメリカアカオオカミ、アビシニアジャッカル) | |||||
| タテガミオオカミ属全種 ドール属全種 リカオン属全種 | |||||
| くま科 くま科全種 | |||||
| ハイエナ科 ハイエナ科全種 | |||||
| ねこ科 ネコ属(アフリカゴールデンキャット、カラカル、ジャングルキャット、ピューマ、オセロット、サーバル、アジアゴールデンキャット、※スナドリネコ及びジャガランティ) | |||||
| オオヤマネコ属全種 ヒョウ属全種 ウンピョウ属全種 チーター属全種 | |||||
| (3) | 長鼻目 ぞう科 ぞう科全種 | ||||
| (4) | 奇蹄目 さい科 さい科全種 | ||||
| (5) | 偶蹄目 かば科 かば科全種 | ||||
| きりん科 キリン属全種 | |||||
| うし科 アフリカスイギュウ属全種 バイソン属全種 | |||||
| 2 | 鳥網 | ||||
| (1) | だちょう目 ひくいどり科 ひくいどり科全種 | ||||
| コンドル科 カリフォルニアコンドル コンドル トキイロコンドル | |||||
| (2) | たか目 たか科 オジロワシ ハクトウワシ オオワシ ヒゲワシ コシジロハゲワシ | ||||
| マダラハゲワシ クロハゲワシ ミミヒダハゲワシ ヒメオウギワシ | |||||
| オウギワシ パプアオウギワシ フィリピンワシ イヌワシ オナガイヌワシ | |||||
| コシジロイヌワシ カンムリクマタカ ゴマバラワシ | |||||
| 3 | 爬虫綱 | ||||
| (1) | かめ目 かみつきがめ科 かみつきがめ科全種(※カミツキガメを除く。) | ||||
| (2) | とかげ目 どくとかげ科 どくとかげ科全種 | ||||
| おおとかげ科 ハナブトオオトカゲ コモドオオトカゲ | |||||
| ボア科 ボアコンストリクター アナコンダ アメジストニシキヘビ | |||||
| インドニシキヘビ アミメニシキヘビ アフリカニシキヘビ | |||||
| なみへび科 ブームスラング属全種 アフリカツルヘビ属全種 ヤマカガシ属全種 | |||||
| タチメニス属全種 | |||||
| コブラ科 コブラ科全種 | |||||
| くさりへび科 くさりへび科全種(マムシ含む) (※タイワンハブを除く。) | |||||
| (3) | わに目 アリゲーター科 アリゲーター科全種 | ||||
| クロコダイル科 クロコダイル科全種 | |||||
| ガビアル科 ガビアル科全種 | |||||
| ※特定外来生物の飼養規制との重複を避けるため、タイワンザル、カニクイザル、 | |||||
| アカゲザル、カミツキガメ及びタイワンハブの5種が特定動物から削除されるとともに、 | |||||
| 新たにスナドリネコ及びジャガランティの2種が追加されています。 | |||||
| ○第9条2 | |||||
| 参照先 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO247.html | |||||
| 狂犬病予防法(昭和二十五年八月二十六日法律第二百四十七号) | |||||
| 第二章 通常措置 (※タイワンザル、カニクイザル及びアカゲザルを除く。) | |||||
| 第四条 (登 録) | |||||
| 犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。 | |||||
| 2 | 市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。 | ||||
| 3 | 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。 | ||||
| 4 | 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。 | ||||
| 5 | 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは、新所有者は、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。 | ||||
| 6 | 前各項に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。 | ||||
| 第五条 (予防注射) | |||||
| 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。 | |||||
| 2 | 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。 | ||||
| 3 | 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。 | ||||
| ○第12条 | |||||
| 参照元 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html | |||||
| 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年十月一日法律第百五号) | |||||
| 第一章 総則 | |||||
| 第一条 (目 的) | |||||
| この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。 | |||||
| 第二条 (基本原則) | |||||
| 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 | |||||
| 第三条 (普及啓発) | |||||
| 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。 | |||||
| 第四条 (動物愛護週間) | |||||
| ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。 | |||||
| 2 | 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。 | ||||
| 3 | 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。 | ||||
| 第二章 基本指針等 | |||||
| 第五条 (基本指針) | |||||
| 環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。 | |||||
| 2 | 基本指針には、次の事項を定めるものとする。 | ||||
| 一 | 動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向 | ||||
| 二 | 次条第一項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項 | ||||
| 三 | その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項 | ||||
| 3 | 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。 | ||||
| 4 | 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 | ||||
| 第六条 (動物愛護管理推進計画) | |||||
| 都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(以下「動物愛護管理推進計画」という。)を定めなければならない。 | |||||
| 2 | 動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるものとする。 | ||||
| 一 | 動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針 | ||||
| 二 | 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項 | ||||
| 三 | 動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備(国、関係地方公共団体、民間団体等との連携の確保を含む。)に関する事項 | ||||
| 3 | 動物愛護管理推進計画には、前項各号に掲げる事項のほか、動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項を定めるように努めるものとする。 | ||||
| 4 | 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。 | ||||
| 5 | 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するように努めなければならない。 | ||||
| 第三章 動物の適正な取扱い | |||||
| 第一節 総則 | |||||
| 第七条 (動物の所有者又は占有者の責務等) | |||||
| 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。 | |||||
| 2 | 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。 | ||||
| 3 | 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。 | ||||
| 4 | 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。 | ||||
| 第八条 (動物販売業者の責務) | |||||
| 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。 | |||||
| 第九条 (地方公共団体の措置) | |||||
| 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。 | |||||
| 参照元 http://www.nch.go.jp/anim/law5.htm | |||||
| 犬及びねこの飼養及び保管に関する基準 | |||||
| 昭和50 年7月16 日 | |||||
| 総理府告示第28 号 | |||||
| 一 | 一部改正平成12 年12 月1日 | ||||
| 第1一般原則 | |||||
| 1犬又はねこの所有者又は占有者は、犬又はねこの本能、習性及び生理を理解し、家族同様の愛情をもって保護するとともに、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止し、及び生活環境を害することがないよう責任をもって飼養及び保管に努め、並びに犬又はねこの所有者は、犬又はねこを終生飼養するように努めること。 | |||||
| 2この基準は、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第18 条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により引き取った犬及びねこ並びに第19 条第2項の規定により収容した犬及びねこ、狂犬病予防法(昭和25 年法律第247 号)第6条第1項の規定により抑留した犬並びに教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する犬及びねこの所有者又は占有者については正当な理由のある場合には、その一部を適用しないことができること。 | |||||
| 第2健康及び安全の保持 | |||||
| 1給餌及び給水 | |||||
| 犬又はねこの所有者又は占有者は、犬又はねこの種類、発育状況等に応じて適正に飼料及び水の給与を行うように努めること。 | |||||
| 2健康管理 | |||||
| 犬又はねこの所有者又は占有者は、犬又はねこの外部寄生虫の防除、疾病の予防等健康管理に努めること。 | |||||
| 3運動 | |||||
| 犬の所有者又は占有者は、犬の種類、発育状況、健康状態等に応じて適正な運動をさせるように努めること。 | |||||
| 4保管施設 | |||||
| 犬又はねこの所有者又は占有者は、犬又はねこの種類、習性及び飼養数、飼養目的等を考慮して犬又はねこを適正に保管し、必要に応じて保管施設(以下「施設」という。)を設けるように努めること。 | |||||
| 第3危害防止 | |||||
| 1放し飼い防止 | |||||
| 犬の所有者又は占有者は、犬の放し飼いをしないように努めること。 | |||||
| 2脱出防止 | |||||
| 犬の所有者又は占有者は、犬が施設から脱出しないよう必要な措置を講ずるように努めること。 | |||||
| 3けい留 | |||||
| 犬の所有者又は占有者は、犬をけい留する場合にはけい留されている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないように留意すること。 | |||||
| 4しつけ及び訓練 | |||||
| 犬の所有者又は占有者は、適当な時期に飼養目的等に応じて適正な方法でしつけを行うとともに、特に所有者又は占有者の制止に従うよう訓練に努めること。 | |||||
| 5運動上の留意事項 | |||||
| 犬の所有者又は占有者は、犬を道路等屋外で運動させる場合には、下記事項を遵守するように努めること。 | |||||
| (1) | 犬を制御できる者が原則として引き運動により行うこと。 | ||||
| (2) | 犬の突発的な行動に対応できるよう引綱の点検及び調節に配慮すること。 | ||||
| (3) | 運動場所、時刻等に十分配慮すること。 | ||||
| 第4生活環境の保全 | |||||
| 1損壊等の防止 | |||||
| 犬又はねこの所有者又は占有者は、公園、道路等公共の場所及び他人の土地、建物等が犬若しくはねこにより損壊され、又は犬若しくはねこの汚物で汚されないように努めること。 | |||||
| 2悪臭等の発生防止 | |||||
| 犬又はねこの所有者又は占有者は、汚物及び排水の処理等施設を常に清潔にし、悪臭等の発生防止に努めること。 | |||||
| 第5その他 | |||||
| 1繁殖制限 | |||||
| 犬又はねこの繁殖を希望しない所有者は、去勢手術、不妊手術等繁殖制限の措置を行うよう努めること。 | |||||
| 2譲渡又は引取り | |||||
| (1) | 犬又はねこの所有者は、やむを得ず犬又はねこを継続して飼養することができなくなった場合には、適正に飼養することのできる者に当該犬又はねこを譲渡するように努め、新たな飼養者を見出すことができないときは、都道府県知事等(法第18 条第1項に規定する都道府県知事等をいう。)に引取りを求めること。 | ||||
| 以上 | |||||